妊娠を予定している女性等に対する『風しん抗体検査費用の助成』について
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風しんは、特に妊娠初期に感染すると新生児に難聴や白内障、心疾患などの「先天性風しん症候群」を発症するおそれがあります。
風しんに対する十分な免疫があるかどうかは、風しん抗体検査で確認できます。
秋田県では、女性が安心して妊娠・出産を迎えるために、風しん抗体検査費用を助成しています。
1 対象者
本事業の対象者は、秋田県内(秋田市内を除く)に居住する次のいずれかに該当する方です。
→秋田市にお住いの方は、秋田市保健所のページ(こちら)をご覧ください。
❶ 妊娠を予定している女性
❷ 「妊娠を予定している女性」の配偶者※
❸ 「風しんの抗体価が低いことが判明している妊婦」の配偶者※
※婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
ただし、次のいずれか一つにでも該当する方は、費用助成の対象外です。
(1)過去に本事業を利用したことがある方
(2)過去に風しんの抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明している方
(3)昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(風しんの追加的対策の対象者)
(4)上記❷の場合、配偶者(妊娠を予定している女性)が過去に風しんの抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明している方
2 対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
3 検査場所
秋田県の協力医療機関(随時、更新します。) ※令和6年6月25日現在
【重要】事前に必ず、検査を希望する医療機関に連絡してください。予約なしに受診をしないようにお願いします。
(注)特定世代の男性に交付されるクーポン券による助成事業の協力医療機関は異なります。厚生労働省「風しんの追加的対策について」のページをご確認ください。
4 検査の受け方
- 秋田県の協力医療機関に電話し、検査日時を予約する。
- 予約日時に健康保険証等を持参し受診する。
- 医療機関から配付される「秋田県風しん抗体検査申込書(問診票)」を記入する。
- 検査(採血)を受ける。
- 結果説明を受ける。(一般的に検査日から数日後となります。)
持ち物
- 住所、氏名、生年月日を証明する書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等):必須
- 母子健康手帳:お持ちの方は持参してください。
- 「風しんの抗体価が低い妊婦」の配偶者に該当される方は、妊婦の母子健康手帳(妊婦健診の結果が記載されたもの):必須
5 検査費用
無 料
- 秋田県の協力医療機関で検査を受けた場合に限ります。
- 検査費用は、医療機関から県に直接請求されるため、窓口での支払いはありません。
- 【1 対象者】に該当しない方は、全額自己負担となります。
予防接種について
- 秋田県では風しんの予防接種の助成は行っておりません。ただし、市町村によっては独自に予防接種費用の助成を行っている場合がありますので、お住いの市町村にお問い合わせください。
- 風しんの予防接種を希望する場合は、まずは抗体検査を受け抗体価が低かった場合に、はしか(麻しん)も一緒に予防できるMRワクチンを受けることを推奨しています。
ダウンロード(医療機関用)※秋田市の様式とは異なります
- 令和6年度秋田県風しん抗体検査事業実施要領(PDF [160KB])
- 様式1 秋田県風しん抗体検査申込書(問診票)(Word [17KB]、PDF [68KB])
- 様式2 秋田県風しん抗体検査結果通知書(Word [14KB]、PDF [45KB])
- 様式3 秋田県風しん抗体検査実施報告書(Word [14KB]、PDF [54KB])
- 様式4-1 秋田県風しん抗体検査委託料請求書(Word [12KB]、PDF [37KB])
- 様式4-2 秋田県風しん抗体検査委託料請求書(インボイス対応)(Word [14KB]、PDF [43KB])
- 様式4-3 秋田県風しん抗体検査委託料請求書(Word [12KB]、PDF [48KB])
- 様式4-4 秋田県風しん抗体検査委託料請求書(インボイス対応)(Word [14KB]、PDF [44KB])
(注1)特定世代の男性に交付されるクーポン券による助成事業はこの様式ではありません。厚生労働省のページからダウンロードしてください。
(注2)本事業の対象となる検査法はHI法又はEIA法に限ります。クーポン券による助成事業とは異なりますので注意してください。
(注3)令和6年6月以降の検査日が含まれる請求については様式4-3あるいは様式4-4をご使用ください。
検査費用の請求(医療機関用)
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請求先: 〒010-8570 秋田市山王4-1-1 秋田県健康福祉部 保健・疾病対策課 風しん抗体検査担当
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請求方法:「受検者への検査結果通知日」の翌月10日までに、問診票(様式1)の写し、報告書(様式3)、請求書(様式4)を上記請求先に提出してください。※3月分については、問診票(様式1)の写しと報告書(様式3)は3月末日まで提出する必要がありますので注意してください。