肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

 肝がん・重度肝硬変の医療費の助成制度「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」についてのご案内です。

 肝がん・重度肝硬変は再発を繰り返し、長期的な治療を要するという特徴を踏まえ、医療費の負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みの構築を目的とします。

《肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業リーフレット》 [239KB]

対象となる医療について

 B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変で1.~3.の対象医療で保険適用となっているもののうち、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が2月以上ある場合に、3月目以降で高額療養費の限度額を超えた月の対象医療費に対して助成を行います。 自己負担額は月1万円です。

   知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う対象医療費に限り、医療費助成の対象となります。

  1. 肝がん・重度肝硬変入院関係医療
        B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院医療費及び該当医療 を受けるために必要となる検査料、入院料その他該当医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの。
  2. 肝がん外来関係医療
      B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる分子標的治療薬又は粒子線治療を用いた外来医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料その他該当医療に関係する外来医療で保険適用となっているもの。
  3. 肝がん・重度肝硬変合算関係医療
     同じ月における、肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療の合算

  ・肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定基準

  ・肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の病名の判定基準

  ・肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療目的の入院と判断するための医療行為の例示

  ・肝がん外来医療に該当する医療行為

対象者について

 医療費助成の対象となるのは、次の項目をすべて満たす方です。

  1. 秋田県内に住所を有する方
  2. 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方(世帯年収が約370万円以下の方)
  3. 保険医療機関において肝がん・重度肝硬変による保険適用の対象医療について、高額療養費に達した月が過去24月において1月以上である方
  4. 各種医療保険法のいずれかに加入している方
  5. 厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2)を提出された方 
階層区分
年齢区分 階層区分
70歳未満 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含む。 

参加者証の交付申請について

  • 助成を受けるには、対象項目をすべて満たし、必要な書類 を揃えた上で、お住まいの地域を管轄する保健所(秋田市の方は、秋田県庁保健・疾病対策課)へ申請が必要です。
  • 県の審査を経て認定を受けると『肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証』が交付されます。

 (審査の結果、不承認となる場合があります。)

 《申請様式》

 ・申請書(様式1)( PDF)                     ・申請書(様式1)(Word)

 ・臨床調査個人票及び同意書(様式2)(PDF)        ・臨床検査個人票及び同意書(様式2)(Excel)

 ・同意書(PDF) (医療保険者への所得区分照会のため) ・同意書(Excel)        

助成期間について

 助成期間は1年間。ただし、更新申請を行い認定されると更新することができます。

医療費の助成方法について

医療費の助成方法

入院の場合

窓口の自己負担額が1万円になります。

※参加者証を窓口に提示できない場合は、一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、償還払い請求の手続きを行ってください。

通院の場合

償還払いで自己負担額が1万円になります。

※窓口では一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、償還払い請求の手続きを行うことにより、償還払い請求書に記載した口座に振り込まれます。

償還払いの手続きについて

  償還払いを請求する場合は、次の書類を揃えた上で、お住まいの地域を管轄する保健所(秋田市の方は、秋田県庁保健・疾病対策課)へ申請が必要です。

(1)償還払い請求書(様式7)(PDF)     償還払い請求書(様式7)(Word)

(2)請求者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険証の写し

(3)請求者の参加者証の写し

(4)医療記録票の写し

(5)償還請求の対象月において受診した全ての医療機関、保険薬局が発行した領収書

(6)振込先の口座番号等が確認できる資料(通帳やキャッシュカードの写し等)

(7)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の24月以内の「肝炎治療自己負担限度額月額管理票」の写し   

指定医療機関について

   肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う医療に限り、医療費助成の対象となります。また、本事業における臨床調査個人票の作成ができるのは、指定医療機関のみです。

《指定医療機関の役割》

・肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票(様式6-1)の交付を行うこと

・医療記録票(様式6-1)の記載を行うこと

・患者から依頼があった場合は、肝がん・重度肝硬変入院医療又は外来医療に従事している医師に個人票等(様式2)を作成させ、交付すること

・本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと

・その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること

 

《臨床調査個人票及び同意書》

 様式2(PDF)            様式2(Excel) 

《医療記録票(医療機関記載用)》

   様式6-1(PDF)     様式6-1(Excel)

《医療記録票(申請者記載用:指定医療機関以外》

   様式6-2(PDF)     様式6-2(Word)

《指定医療機関申請書》

 様式8(PDF)           様式8(Word)

 

指定医療機関一覧 

   指定医療機関の指定状況は次のとおりです。

 ※令和3年4月の一部制度改正に伴い、令和3年3月以前に指定を受けた医療機関は、令和3年4月以降「入院関係医療及び外来関係医療機関」となります。

 ※保険薬局は指定手続き不要です。

 指定医療機関一覧(令和元年6月1日現在)

 

参考資料

医療機関向けマニュアル  (令和6年4月1日版)

医療機関向けマニュアル【資料集】(令和6年4月1日版)

指定医療機関申請勧奨リーフレット 

秋田県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱

秋田県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱要領

 お問合せ先・申請受付窓口

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)

  ※郵便による申請も受付けますが、事前に電話でご連絡ください。

名称
所在地
電話番号
FAX番号
大館保健所
〒018-5601
大館市十二所字平内新田237-1
0186-52-3952 0186-52-3911
北秋田保健所
〒018-3393
北秋田市鷹巣字東中岱76-1
0186-62-1165 0186-62-1180
能代保健所
〒016-0815
能代市御指南町1-10
0185-52-4333 0185-53-4114
秋田中央保健所
〒018-1402
潟上市昭和乱橋字古開172-1
018-855-5170 018-855-5160
由利本荘保健所
〒015-0885
由利本荘市水林408
0184-22-4122 0184-22-6291
大仙保健所
〒014-0062
大仙市大曲上栄町13-62
0187-63-3403 0187-62-5288
横手保健所
〒013-8503
横手市旭川一丁目3-46
0182-32-4005 0182-32-3389
湯沢保健所
〒012-0857
湯沢市千石町二丁目1-10
0183-73-6155
0183-73-6156
秋田県庁 保健・疾病対策課
〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1
018-860-1424 018-860-3821

内部リンク

・肝炎ウイルス検査を受けましょう!
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・肝炎治療に対する医療費助成

 外部リンク

・肝炎医療ナビゲーションシステム(国立国際医療研究センター肝炎情報センター)

  

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