肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
2019年03月14日 | コンテンツ番号 38666
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について
肝がん・重度肝硬変の入院医療費の助成制度「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」についてのご案内です。
肝がん・重度肝硬変は再発を繰り返し、長期的な治療を要するという特徴を踏まえ、医療費の負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みの構築を目的とします。
対象となる医療
・B型C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療費で保険適用となっているもののうち、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が3月以上ある場合に、4月目以降で高額療養費の限度額を超えた月の入院医療費に対して助成を行います。自己負担額は1医療機関あたり月1万円です。
・知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療に限り、医療費助成の対象となります。
※入院医療:肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの(別添3(対象医療行為一覧)参照)。
《申請書》
・様式1 交付申請書 (PDF) ・様式1 交付申請書(Word)
・様式7 償還払請求書(PDF) ・様式7 償還払請求書(Word)
対象者について
医療費助成の対象となるのは、次の項目をすべて満たす方です。
1.秋田県内に住所を有する方
2.下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
3.保険医療機関において肝がん・重度肝硬変による入院医療費が高額療養費に達した月が過去12月において3月以上である方
4.各種医療保険法のいずれかに加入している方
5.厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2)を提出された方
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上 | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含む。平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含む。
助成期間
助成期間は1年間。ただし、更新申請を行い認定されると更新することができます。
指定医療機関について
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療に限り、医療費助成の対象となります。また、本事業における臨床調査個人票の作成ができるのは、指定医療機関のみです。
《指定医療機関の役割》
・肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び入院医療記録票(様式6-1)の交付を行うこと
・入院医療記録票(様式6-1)の記載を行うこと
・患者から依頼があった場合は、肝がん・重度肝硬変入院医療に従事している医師に個人票等(様式2)を作成させ、交付すること
・本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと
・その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること
《臨床調査個人票及び同意書》
《入院医療記録票(医療機関記載用)》
《入院医療記録票(申請者記載用:指定医療機関以外》
《指定医療機関申請書》
指定医療機関一覧 (15医療機関 令和元年6月1日現在)
参考資料(医療機関向け)
内部リンク
・肝炎ウイルス検査を受けましょう!
・無料肝炎ウイルス検査、肝炎治療費助成に係る診断・治療指定医療機関 および 初回精密検査・定期検査実施医療機関
・肝炎治療に対する医療費助成
外部リンク
・肝炎医療ナビゲーションシステム(国立国際医療研究センター肝炎情報センター)