在宅難病患者一時入院事業について
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在宅難病患者さんの介護負担軽減を図るため、家族等の介護者の病気や休息(レスパイト)等の理由により、在宅での介護が困難になった場合に、秋田県が契約している病院に一時的に入院できる制度です。
1.対象者について
在宅で療養する難病患者さんで、次の1~6すべてを満たした方
- 秋田県に住所を有する方
- 特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患治療研究事業受給者証をお持ちの方
-
当該難病及び当該疾患を主たる要因として次の①~⑤のいずれかの状態にあり医学的管理下におく必要がある方 ①人工呼吸器装着者 ②気管切開 ③胃ろう ④喀痰吸引 ⑤その他、上記①~④に準じる状態にあると認められる方
- 家族等の介護者の病気や事故、冠婚葬祭または休息(レスパイト)等の理由により、一時的に在宅での支援及び介護を受けることが困難な状態にある方
- 病状が安定し、入院及び診療情報の提供について、かかりつけ医の同意がある方
- 医療的依存度が高い等の理由により、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等による短期入所事業が利用できない方
2.一時入院日数について
同一年度14日以内です。その範囲内であれば入院回数に制限はありません。
3.利用の流れについて
- 利用をご希望される方は、原則入院予定日の20日前までに、在宅難病患者一時入院申請書(様式第2号)及び在宅難病患者一時入院事業患者医療状況等情報提供書(様式第3号)を保健・疾病対策課宛てに提出してください。
- 審査後、入院調整が必要な場合は、秋田県難病診療連携コーディネーターが入院調整します。
- 審査、入院調整の結果を文書で通知します。
4.一時入院先
一時入院先は、秋田県が契約している次の医療機関です。
- 秋田大学医学部附属病院
- 秋田赤十字病院
- 国立病院機構あきた病院
- 大館市立総合病院
- 能代山本医師会病院
- 男鹿みなと市民病院
- 湖東厚生病院
- 雄勝中央病院
5.入院費用について
通常入院と同様に、医療保険の自己負担分と保険適用外の費用を医療機関でお支払いいただきます。
問い合せ・申込み先
〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
秋田県健康福祉部 保健・疾病対策課 疾病対策チーム
TEL 018-860-1424 FAX 018-860-3821
様式等ダウンロード
申請者用様式
〇在宅難病患者一時入院事業申請書(様式第2号)
医療機関用様式
〇在宅難病患者一時入院事業患者医療状況等情報提供書(様式第3号)
〇在宅難病患者一時入院事業退院報告書(様式第6号)