社会福祉施設等において感染症等が発生した場合

 高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設及び介護老人保健施設等(その範囲はこちらのとおり。以下「社会福祉施設等」という。)においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められております。

次のいずれかに該当する場合は保健所に報告様式1及び2にて報告をお願いします。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 

参考通知

平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会施設等における感染症発生時に係る報告について」) [107KB]

 医療機関において感染症等が発生した場合

次に該当する場合は保健所に報告様式3にて報告をお願いします。

  1. 1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合
  2. 院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、医療機関の判断の下、報告・相談が望ましい場合

参考通知 

平成26年12月19日付け医政地発1219第1号「医療機関における院内感染対策について」 [2211KB]

平成27年3月9日付け厚生労働省事務連絡「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」(令和5年4月28日一部改正) [94KB]

報告方法

  • 保健所に報告が必要な状況が発生しましたら、まずは、横手保健所までお電話でご連絡ください。
  • 報告様式を横手保健所あてにメール又はFAXにて提出してください。

報告様式

対象となる社会福祉施設等

介護・老人福祉施設関係施設

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービス事業を行う事業所・老人デイサービスセンター、老人短期入所事業を行う事業所・老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、老人福祉センター、認知症グループホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、介護老人保健施設、看護小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、介護医療院

保護施設

救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設

ホームレス関係施設

ホームレス自立支援センター、緊急一時宿泊施設

その他施設

社会事業授産施設、無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設含む)、隣保館、生活館

児童・婦人関係施設等

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童相談所一時保護所、婦人保護施設、婦人相談所一時保護所

障害関係施設

障害福祉サービス事業所(訪問系サービスのみを提供する事業所を除く)、障害者支援施設、福祉ホーム、障害児入所施設、児童発達支援センター、障害児通所支援事業所、身体障害者社会参加支援施設、地域活動支援センター、盲人ホーム