ゆうパックにより検体を送付する際の包装責任者について
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ゆうパックにより検体を送付する際の包装責任者について
③ゆうパックを使用して検体・病原体を送付する際の注意事項 [71KB]
※現在は病原体検査のための検体又は病原体等の運搬に当たって、ジュラルミンケースによる包装は必須ではありません。
【留意事項】
◎不適切な包装により事故が発生した場合、全国でゆうパックによる検体送付ができなくなる可能性があります。
(過去に不適切な梱包により、検体容器が爆発する事故が発生しております。)
ついては、次の事項について、特に留意くださるようお願いします。
・ 検体輸送時の事故防止のため、資料の内容を熟読し、理解した上で検体送付を行うこと。
・ 検体の包装を行う際には、破裂の原因となることから、二次容器(プラスチック製の容器)内へのドライアイスの混入は絶対に避けること。
・ ゆうパックによる荷物の運送は、郵便事業株式会社が定める「ゆうパック約款」に基づいて行われており、当該約款では荷物の欠陥又は性質により他に損害を与えた場合には、荷送人の過失がない場合を除き、荷送人が損害賠償の責任を負わなければならないとされていることから、検体の送付に係る漏出、破裂等の事故については、荷送人たる検体送付機関が責任を負うこととなること。
2 包装責任者の選定
包装責任者を選定した際は、遅滞なく県保健・疾病対策課へ届出してくださるようお願いします。(原則郵送によりお願いします。)
(なお、講習会を受講していない者を包装責任者として選定した場合は、誓約書を提出してください。)
(1)この度の対応は特例的なものとなりますので今後、講習の機会があった際には受講くださるようお願いします。
(2)民間検査機関等において検体容器等を指定している場合もありますので、ご留意ください。