ゆうパックにより検体を送付する際の包装責任者について

 ※このことについては秋田県内の医療機関等のうち、秋田市以外に所在する医療機関等が対象となります。 
 
 医療機関等から日本郵政株式会社のゆうパックを利用して民間検査機関等へ検体を送付する場合、医療機関等は適切に包装されていることを確認し、証明する責任者である「包装責任者」を選定する必要があります。
 包装責任者は原則、所定の研修を受けたものから選定されることになりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、講習を受講せずとも「包装責任者」となることができるよう、以下のとおりの対応をします。
 
1 関係資料等による制度、留意事項の確認

 ゆうパックにより検体を送付するものについては次の①から④の資料等確認し、留意事項を御確認ください。

 ③ゆうパックを使用して検体・病原体を送付する際の梱包手順

 ※現在は病原体検査のための検体又は病原体等の運搬に当たって、ジュラルミンケースによる包装は必須ではありません。

 ④ゆうパックを使用して検体・病原体を送付する際の注意事項


【留意事項】

 ◎不適切な包装により事故が発生した場合、全国でゆうパックによる検体送付ができなくなる可能性があります。

 (過去に不適切な梱包により、検体容器が爆発する事故が発生しております。)

 ついては、次の事項について、特に留意くださるようお願いします。


 ・ 検体輸送時の事故防止のため、資料の内容を熟読し、理解した上で検体送付を行うこと。
 ・ 検体の包装を行う際には、破裂の原因となることから、二次容器(プラスチック製の容器)内へのドライアイスの混入は絶対に避けること。
 ・ ゆうパックによる荷物の運送は、郵便事業株式会社が定める「ゆうパック約款」に基づいて行われており、当該約款では荷物の欠陥又は性質により他に損害を与えた場合には、荷送人の過失がない場合を除き、荷送人が損害賠償の責任を負わなければならないとされていることから、検体の送付に係る漏出、破裂等の事故については、荷送人たる検体送付機関が責任を負うこととなること。

 

 2 包装責任者の選定


  包装責任者を選定した際は、遅滞なく県保健・疾病対策課へ届出してくださるようお願いします。(原則郵送によりお願いします。)

  (なお、講習会を受講していない者を包装責任者として選定した場合は、誓約書を提出してください。)

  包装責任者設置(変更)届(誓約書を含む)

 
 3 その他

 (1)この度の対応は特例的なものとなりますので今後、講習の機会があった際には受講くださるようお願いします。

 (2)民間検査機関等において検体容器等を指定している場合もありますので、ご留意ください。