マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用する事業
コンテンツ番号:92584
更新日:

秋田県では、医療費助成受給者証を持参せず、マイナンバーカード1枚で医療機関・薬局を受診できる体制を整備しています。
紙の受給者証を持参する手間を省くことができ、紛失リスクや持参し忘れることによる再来院の防止に繋がります。
※1 従来の紙の受給者証は引き続き交付します。各種医療費助成の手続きに必要となる場合がありますので、廃棄せず保管してください。
※2 本事業の対象となっている一部の医療費助成事業において利用が可能です。
※3 本事業の実施に向けシステムの改修を行っている医療機関・薬局において利用が可能です。
対象となる医療費助成制度及び開始時期
開始時期:未定
開始時期:令和8年1月1日~(予定)
開始時期:令和8年1月1日~(予定)
〇障害児入所医療費
開始時期:令和8年3月5日~(予定)
対象となる医療機関・薬局
デジタル庁ホームページよりご確認ください。
なお、デジタル庁ホームページに掲載されている医療機関・薬局については、デジタル庁が所管する補助金を活用した場合に掲載されます。
デジタル庁ホームページに掲載がない場合には直接医療機関・薬局にお問い合わせください。