身体障害者等の利用に供する自動車の自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税環境性能割の減免について(構造減免)
コンテンツ番号:68796
更新日:
特種用途車(いわゆる「8ナンバーの自動車」)のうち、車体の形状が「車いす移動車」、「患者輸送車」または「入浴車」で、構造上身体障害者等の利用に専ら供すると認められる自動車については、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割が減免される制度(構造減免)があります。
問い合わせ先
自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割の減免制度や申請等に関することは、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
〒010-0951
秋田市山王4-1-2(秋田地方総合庁舎1階)
総合県税事務所 課税第四課
電話:018-860-3339
軽自動車税種別割の減免については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
自動車税種別割の減免申請について(4月1日時点で所有している自動車)
4月1日時点で所有している自動車について減免を受けようとする場合は、以下の申請場所に、必要書類を持参または郵送により提出してください。
必ず申請期間内に提出してください。
なお、窓口の混雑緩和のため、事前に申請書に必要事項を記載したうえで窓口へお越しください。
- 減免申請期間 4月1日~6月30日(6月30日が土・日の場合はその次の平日まで)
- 申請場所 総合県税事務所 課税第四課 または 各支所
書類の名称 |
備考 |
---|---|
自動車税種別割減免申請書( Word / PDF ) | 「身体障害者等の利用に供する自動車用」と記載されている様式 |
車検証 | コピー可 |
自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免申請について(新しく取得する自動車)
8ナンバーの特種用途車で、車体の形状が「車いす移動車」、「患者輸送車」または「入浴車」のいずれかであるものを新しく取得した場合は、登録時に課税される自動車税等が減免の対象となります。当該自動車の登録時に下記の必要書類を準備の上、申請してください。
書類の名称 | 備考 |
---|---|
「身体障害者等の利用に供する自動車用」と記載されている様式 |
|
車検証(写) | 登録時に交付されるもの |
自動車税環境性能割の一部減免について
車体の形状が上記のものに該当しない場合であっても、構造上身体障害者等の利用の用に供するためのものと認められる次のような自動車については、取得時の環境性能割の一部が減免されることがあります。
- 車いすの昇降装置及び固定装置または浴槽等の装置等が、特別の仕様により製造された(構造変更が加えられた)自動車。
- 専ら身体障害者が運転するために、運転装置または制御装置等が、特別の仕様により製造された(構造変更が加えられた)自動車。
詳細は総合県税事務所 課税第四課までお問い合わせください。
よくある質問
Q1. 8ナンバーではない福祉車両を所有していますが、減免の対象となりますか。
A1. 減免の対象となるものは、8ナンバーで、車体の形状が「車いす移動車」、「患者輸送車」または「入浴車」のいずれかであるものに限ります。福祉車両であってもこれらの要件を満たさないものは減免の対象とはなりません。
Q2. 所有している自動車を、減免の対象となる構造に変更し、8ナンバーの自動車となりました。減免を受けることはできますか。
A2. 年度途中で自動車の構造変更等により減免の要件に該当することとなった場合、その翌年度から減免を受けることができます。翌年度の申請期間内に、必要書類を準備の上、申請してください。