自動車税種別割に関するQ&Aです。

 このページに記載のないご質問がある場合や、さらに詳しく知りたい場合は、総合県税事務所課税部課税第四課(電話:018-860-3339)までお問い合わせください。

 なお、お問い合わせの際は、納税通知書や車検証等のお車のナンバー(登録番号)が分かるものをお手元にご用意の上お問い合わせください。

目次

Q1 自動車税種別割の納税通知書はいつごろ届きますか。

Q2 自動車税種別割はどのような税ですか。

Q3 自動車税種別割は誰が納めますか。

Q4 自動車税種別割の税額は?

Q5 グリーン化特例とは何ですか。

Q6 自動車税種別割はどのように納めますか。

Q7 9月10日に取得した自動車の税額は?

Q8 10月に自動車を廃車しました。既に納めた自動車税種別割の還付を受けられると聞いたのですが。

Q9 昨年の12月に自動車を廃車したのに今年度の自動車税種別割の納税通知書が届きました。なぜですか。

Q10 9月に自動車を他人に譲渡しました。自動車税種別割はどうなりますか。

Q11 車検切れの自動車について納税通知書が届いたのですが。

Q12 自動車税種別割の減免について教えてください。

Q13 引っ越しをして住民票を移しました。来年度からの自動車税種別割の納税通知書は新しい住所に届きますか。

Q14 転居して住民票を移したのに納税通知書の住所が前の住所のままとなっているのはなぜですか。

Q15 自動車の所有者が亡くなりました。どうすればよいですか。

Q16 車検を受けるには自動車税種別割の納税証明書が必要ですか。

Q17 納税したときに交付された自動車税種別割の納税証明書を紛失しました。再発行は可能ですか。

Q18 スマートフォン決済アプリで納税した場合、納税証明書の交付は受けられますか。

Q19 納税通知書を紛失しました。どうすればいいでしょうか。

Q20 秋田県ナンバー以外の自動車税についての問い合わせはどうすればいいでしょうか。

Q21 既に抹消登録した自動車だが、納税通知書の税額が一年分になっている場合はどうしたらいいでしょうか。

Q1 自動車税種別割の納税通知書はいつごろ届きますか。

A1 秋田県では自動車税種別割納税通知書を6月上旬に発送しています。6月中旬になっても届かない方は自動車の登録番号をご確認の上課税第四課までお問い合わせください。

Q2 自動車税種別割はどのような税ですか。

A2 自動車を所有している方に対して課税される税金です。

Q3 自動車税種別割は誰が納めますか。

A3 自動車税種別割の納税義務者は、秋田県内に主たる定置場のある自動車を所有している方です。

 割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主(車検証の使用者欄に記載されている方)に課税されます。

Q4 自動車税種別割の税額は?

A4 自動車の種類、用途、排気量などにより定められています。

 乗用車・トラックの税率は次のとおりです。
乗用車
区分(排気量) 営業用 自家用(旧) 自家用(新)
1.0L以下
および電気自動車
7,500円 29,500円 25,000円
1.0L超1.5L以下 8,500円 34,500円 30,500円
1.5L超2.0L以下 9,500円 39,500円

36,000円

2.0L超2.5L以下 13,800円 45,000円 43,500円
2.5L超3.0L以下 15,700円 51,000円 50,000円
3.0L超3.5L以下 17,900円 58,000円 57,000円
3.5L超4.0L以下 20,500円 66,500円 65,500円
4.0L超4.5L以下 23,600円 76,500円 75,500円
4.5L超6.0L以下 27,200円 88,000円 87,000円
6.0L超 40,700円 111,000円 110,000円

注1 令和元年9月30日までに新車新規登録を受けた自家用車は「自家用(旧)」の税率が、令和元年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用車は「自家用(新)」の税率が適用されます。

注2 グリーン化特例の適用がある場合の税率は異なります。

トラック
区分(最大積載量) 営業用 自家用
1t以下 6,500円 8,000円
1t超2t以下 9,000円 11,500円
2t超3t以下 12,000円 16,000円
3t超4t以下 15,000円 20,500円
4t超5t以下 18,500円 25,500円
5t超6t以下 22,000円 30,000円
6t超7t以下 25,500円 35,000円
7t超8t以下 29,500円 40,500円
8t超9t以下 34,200円 46,800円
9t超10t以下 38,900円 53,100円
10t超11t以下 43,600円 59,400円
11t超12t以下 48,300円 65,700円

注3 グリーン化特例の適用がある場合の税率は異なります。

 このほか、バスや特種用途車などについてもそれぞれ税率が定められています。

 なお、4月1日以後に自動車を取得した場合の税額は異なります。詳しくはこちら

Q5 グリーン化特例とは何ですか。

A5 地球温暖化防止と大気汚染防止の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた「環境に対する負荷の小さい自動車」については、新車新規登録の翌年の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した「環境に対する負荷の大きい自動車」については税率を重くする特別措置が設けられています。

税率の軽減

 次の自動車については、新車新規登録された年度の翌年度の自動車税種別割が減額されます。
軽減について
  対象となる自動車 新車新規登録の時期 軽減の割合 軽減対象年度

自家用車・
営業用車

電気自動車(燃料電池車含む。)、プラグインハイブリッド車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車 令和8年3月31日まで おおむね75% 新車新規登録された年度の翌年度
営業用車のみ 平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%達成、かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成(ガソリン車・LPG車)
平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準適合、かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成乗用車(ディーゼル車)
平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成乗用車(ガソリン車・LPG車) 令和7年3月31日まで おおむね50%
平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準適合、かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成乗用車(ディーゼル車)

税率の重課

 次の自動車については、自動車税種別割が概ね10~15%重課されます。詳しくはこちら

 ・ガソリン車・LPG車にあっては、新車新規登録から13年を超える自動車

 ・ディーゼル車にあっては、新車新規登録から11年を超える自動車

 ※ 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除きます。

Q6 自動車税種別割はどのように納めますか。

A6 4月1日現在で自動車を所有している方については、毎年6月上旬に、納税通知書が送られますので、金融機関窓口、コンビニエンスストア、地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリ等で納めてください。(口座振替の申込をしている場合は納期限に指定口座から自動で引き落とされます。)

 4月1日以後に新車やナンバープレートの付いていない中古車を取得した場合は、自動車の登録時に、自動車会議所で証紙代金収納計器により納付するか、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で納税してください。

Q7 9月10日に取得した自動車の税額は?

A7 4月1日以後に新車やナンバープレートの付いていない中古車を取得した場合は、自動車の登録の翌月から翌年3月までの自動車税種別割を、月割で納めます。(翌年度以降は通常の税額です。)

(例)税率が年額25,000円の自動車を9月10日に取得した場合
 10月から翌年3月までの6か月分を納める必要があるので、税額は12,500円です。

 25,000円×6/12=12,500円

 なお、ナンバーが付いている中古車を取得した場合は、4月1日現在の所有者が1年分の自動車税種別割を納税していますので、取得の翌年度分からの自動車税を納付することになります。

Q8 10月に自動車を廃車しました。既に納めた自動車税種別割の還付を受けられると聞いたのですが。

A8 年度の途中に自動車を廃車(抹消登録)した場合は、抹消登録の翌月から月割で減額します。

 10月に自動車を抹消登録した場合は、11月から3月までの5か月分が減額され、還付を受けられます。

 減額されるのは抹消登録がされた日の翌月以降の税額です。解体業者等に引き渡しても、すぐに抹消登録がされるとは限りませんので、廃車を依頼した業者等に確認してください。

Q9 昨年の12月に自動車を廃車したのに今年度の自動車税種別割の納税通知書が届きました。なぜですか。

A9 年度末までに抹消登録が完了しなければ、その翌年度も自動車税種別割が課税されます。抹消登録が完了したかを廃車の手続を依頼した業者等に確認してください。

Q10 9月に自動車を他人に譲渡しました。自動車税種別割はどうなりますか。

A10 年度の途中で自動車を譲渡した場合であっても、その年度分の自動車税種別割は4月1日現在の所有者(年度の途中に新車を取得した場合は取得者)が納付することになります。

 なお、翌年度以降の自動車税種別割については、その年度の4月1日現在で車検証の所有者欄(割賦販売等の場合は使用者欄)に記載の方に課税されます。運輸支局で移転登録の手続を行ってください。

Q11 車検切れの自動車について納税通知書が届いたのですが。

A11 車検の有効期間が切れていても、自動車税種別割は課税されます。

 しばらく使用する予定がなければ、一時抹消登録を行うと、抹消登録の翌月以降の自動車税種別割は課税されません。(再度登録をするとその年度から課税されます。)

Q12 自動車税種別割の減免について教えてください。

A12 次のような自動車を所有している場合には、自動車税種別割の減免を受けられます。

 ・身体障害者の方が所有する自動車で、自ら運転するものまたは身体障害者のために生計同一者が運転するもの

 ・身体障害者等の利用に供する自動車(車いす移動車、患者輸送車、入浴車)

 詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 自動車税環境性能割・自動車税種別割・軽自動車税環境性能割の減免制度等について(構造上の減免以外)

 身体障害者等の利用に供する自動車の自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税環境性能の減免について(構造減免)

Q13 引っ越しをして住民票を移しました。来年度からの自動車税種別割の納税通知書は新しい住所に届きますか。

A13 自動車税種別割の納税通知書は、車検証の住所に送付します。

 住所が変わった場合は、運輸支局で車検証の住所を変更してください。

Q14 転居して住民票を移したのに納税通知書の住所が前の住所のままとなっているのはなぜですか。

A14 自動車税種別割の納税通知書は車検証の登録情報に基づいて作成し郵送していますので、市町村の住民票の登録住所とはリンクしていません。

 そのため転居した場合は、住民票の転居手続に加えて車検証の変更登録が必要となります。変更登録していただくと、納税通知書の送付先も変更されます。

 また、すぐに車検証の変更登録ができない場合は自動車の登録番号をご確認の上、課税第四課へご連絡をいただくか、秋田県電子申請・届出サービスにより「自動車税種別割納税通知書郵送先変更届」を提出してください。

 車検証の住所変更手続きについては、秋田運輸支局(050-5540-2012)にお問い合わせください。

 なお、納付については、前の住所になっている納税通知書でも問題ありません。

Q15 自動車の所有者が亡くなりました。どうすればよいですか。

A15 運輸支局で、自動車を相続する方の名義に車検証の名義を変更(移転登録)する必要があります。

 なお、名義変更に時間を要する等の場合は、課税第四課までご連絡ください。

Q16 車検を受けるには自動車税種別割の納税証明書が必要ですか。

A16 運輸支局から自動車税種別割の納付状況の確認ができるようになっているので、車検を受ける際の納税証明書の提示は省略できるようになっています(自動車税種別割に滞納がある場合には、車検を受けられません)。

 ただし、納付後すぐに車検を受ける場合には、運輸支局で納付を確認できない場合がありますので、納税証明書の提示が必要です。

Q17 納税したときに交付された自動車税種別割の納税証明書を紛失しました。再発行は可能ですか。

A17 車検を受ける際の納税証明書の提示が省略できるようになっているため、原則として継続検査用納税証明書の再発行は行っていません。

Q18 スマートフォン決済アプリで納税した場合、納税証明書の交付は受けられますか。

A18 車検を受ける際の納税証明書の提示が省略できるようになっているため、原則として継続検査用納税証明書の発行は行っていません。

 なお、納付後すぐに車検を受ける場合には、運輸支局で納付を確認できない場合がありますので、納税証明書の提示が必要です。

 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付するようにしてください。

Q19 納税通知書を紛失しました。どうすればいいでしょうか。

A19 自動車の登録番号が分かるもの(車検証等)をお手元にご準備したうえで、収納管理課(018-860-3331)または課税第四課(018-860-3339)まで連絡してください。

Q20 秋田県ナンバー以外の自動車税についての問い合わせはどうすればいいでしょうか。

A20 ナンバープレート(登録番号)が秋田県以外の場合には、ナンバープレートを管轄する都道府県の自動車税担当部署にお問い合わせください。

 なお、現在秋田県ナンバーが付いている自動車でも、4月1日時点に付いていたナンバープレートが秋田県以外の場合は、その都道府県の自動車税担当部署へお問い合わせください。

Q21 既に抹消登録した自動車だが、納税通知書の税額が一年分になっている場合はどうしたらいいでしょうか。

A21 抹消年月日を確認し、月割りの税額の納付書を送付しますので、自動車の登録番号が分かるもの(納税通知書、車検証等)をお手元にご用意したうえで、収納管理課(018-860-3331)または課税第四課(018-860-3339)まで連絡してください。

 なお、届いた納税通知書で一年間分の税額で納めた場合は、後日還付のご案内を送付します。