• この届出は、秋田県の自動車税種別割納税通知書の送付先住所を変更するものです。
  • 転居された場合は、法律上、転居後の住所地を管轄する運輸支局で車検証の住所変更手続きが必要となります。(詳細は東北運輸局HPをご覧ください)
    この届出は、運輸支局で住所変更の手続きをするまでの間、自動車税種別割納税通知書の送付先を一時的に変更するためのものです。
    なお、既に運輸支局にて車検証の住所変更の手続きがお済みの方は、この届出を出す必要はありません。
  • 入力の際は、車検証や納税通知書及び新住所が分かるものをお手元にご準備のうえ、正確な情報を入力してください。
  • 納税通知書の送付先は、名義人(納税義務者)以外の方の住所、名義人が居住していない住所へ変更することはできません。

この届出で送付先住所の変更ができるもの

◎秋田県のナンバー(『秋』・『秋田』)が付いている普通自動車
(秋田県での登録があるもの)

この届出で送付先住所の変更ができないもの

×軽自動車・二輪車
(軽自動車・二輪車の場合はお住まいの市町村へお問い合わせください。)
×秋田県以外のナンバーが付いているもの
(ナンバーを管轄する都道府県へお問い合わせください。)
×名義人(納税義務者)以外の方の住所、名義人が居住していない住所へ変更

 

連絡事項

  • 身体障害者等の減免を受けている自動車の場合は、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
  • 同一名義人が自動車を複数台所有している場合、自動車ごとに異なる送付先を登録することはできません。
  • 4台以上の自動車を保有する場合は個別に確認いたしますので、総合県税事務所課税第四課にご連絡ください。
  • 届出の内容について、確認のため電話等でご連絡する場合がありますので、予めご了承ください。
  • 4月末日までに届出がなされた場合、同年6月に送付する納税通知書の送付先が変更されます。
    (5月以降の届出の場合、翌年度以降からの変更となる場合があります。)

 

送付先住所の変更を希望される方は、次の電子申請サービスをご利用いただくか、総合県税事務所課税第四課にご連絡ください。
【秋田県電子申請・届出サービスURL】
https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/ntyhk/door