軽自動車税環境性能割の賦課徴収について
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概要
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに自動車税環境性能割(県税)・軽自動車税環境性能割(市町村税)が創設されました。
主な特徴は次のとおり。
・自動車を取得したとき(運輸支局での登録時)に課税される。
・環境性能に応じて税率が最大3%から最低で0%(非課税)までとなる。
詳細は「地方税共同機構作成リーフレット」 [1880KB]をご確認ください。
軽自動車税環境性能割の賦課徴収
軽自動車税環境性能割は、市町村税ですが、当分の間、県が自動車税環境性能割の例により、賦課徴収を行います。
軽自動車税環境性能割の徴収金は、県から軽自動車の定置場が所在する市町村に払い込まれます。
注:軽自動車税種別割(従来の軽自動車税)は引き続き市町村が賦課徴収を行います。
軽自動車税環境性能割の減免
軽自動車税環境性能割の減免の基準は、各市町村で定めることになっていますが、秋田県の場合、全市町村が自動車税環境性能割と同様の減免基準を定めています。
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