県税還付金(隔地払通知書)の受取方法について【総合県税事務所】
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県税還付金(隔地払通知書)が届いた方へ
Q 還付金はどのようにして受け取るのですか。
A 秋田銀行の本店及び各支店の窓口で受け取ることができます。
その際は、
(1) 隔地払通知書
(2) 受取人の身分証明書(運転免許証等)
が必要です。
※銀行口座に振込むこともできます。詳しくは総合県税事務所(018-860-3331)へご連絡ください。
Q 引っ越しをしたので隔地払通知書の住所が違いますが、受け取ることができますか。
A 受け取ることができます。
「隔地払通知書」に記載された住所から、現在の住所に至るまでの履歴が証明できる書類(住民票等)を秋田銀行窓口で提示してください。その場合、新旧両方の住所のつながりが分かることが必要です。
Q 結婚等により姓が変わった場合でも、受け取ることができますか。
A 受け取ることができます。
「隔地払通知書」に記載された旧姓と新姓の両方が分かる書類(戸籍謄本等)を秋田銀行窓口で提示してください。
Q 還付金は受取人本人以外の人(代理人等)でも受け取ることができますか。
A 受け取ることができます。
「隔地払通知書」にある委任欄に、通知を受けた本人が記名押印をして秋田銀行へお持ちください。
領収欄は、銀行で実際に受け取る方(代理人)が記入してください。
銀行で実際に受け取る方は、身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
Q 受取人が死亡しています。どのようにすればよいですか。
A 秋田銀行の窓口では受け取ることができません。
相続人の銀行口座に振り込みますので、
(1) 隔地払通知書
(2) 相続人代表(変更)届出書
(3) 還付口座登録(変更)依頼書
(4) 受取人本人が亡くなったことが確認できる「除籍抄本」(コピー可)
(5) 受取人本人と相続人との関係が確認できる「戸籍謄本」(コピー可)
を総合県税事務所あて提出してください。
「自動車税種別割還付金の相続人への還付の手続きについて【PDF形式】 [45KB]」も合わせてご確認ください。
<送付先>
〒010-0951
秋田市山王四丁目1-2(秋田地方総合庁舎1階)
秋田県総合県税事務所納税部収納管理課
※様式は下記リンクからダウンロードできます。
相続人代表者(変更)届出書【PDF形式】 [124KB]
還付口座登録(変更)依頼書【PDF形式】 [27KB]
Q 隔地払通知書を紛失しました。どのようにすればよいですか。
A 秋田銀行の窓口では受け取ることができません。
通知を受けた本人の銀行口座に振り込みますので、
(1) 隔地払通知書再発行申請書
(2) 支払方法等変更依頼書
を総合県税事務所あて提出してください。
<送付先>
〒010-0951
秋田市山王四丁目1-2(秋田地方総合庁舎1階)
秋田県総合県税事務所納税部収納管理課
※様式は下記リンクからダウンロードできます。
隔地払通知書再発行申請書【PDF形式】 [45KB]
支払方法等変更依頼書【PDF形式】 [65KB]
Q 一昨年に発行された隔地払通知書を発見しました。還付金は受け取ることができますか。
A 発行日から1年以上経過しますと、秋田銀行窓口では受け取ることができません。
1年以上経過している場合は、出納局会計課(018-860-2711)あてご連絡ください。
なお、発行から5年を経過しますと、還付金を受け取る権利が消滅しますので、お早めにお手続き願います。
Q 自動車の抹消登録を業者に依頼しましたが、いつまで待っても還付通知書が届きません。
A 抹消登録が手続きされたか、抹消登録を依頼した業者に確認してください。名義変更だけでは、自動車税種別割は還付されません。
また、車の抹消を依頼した際に、還付金については業者が受け取るように「還付金の受領に関する委任状」を提出している場合があります。抹消登録を依頼した業者へ確認してください。