自動車税環境性能割・自動車税種別割・軽自動車税環境性能割の減免制度等について
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身体が不自由であったり、心身の発達に障害があって歩行が困難な方などについては、自動車税環境性能割・自動車税種別割・軽自動車税環境性能割の減免制度があります。
詳しくは、「リーフレット [121KB]」をご覧ください。
申請の手続きや申請書の記載方法などについては、総合県税事務所 課税第四課にお問い合わせください。
問い合わせ先
〒010-0951
秋田市山王4-1-2(秋田地方総合庁舎1階)
総合県税事務所 課税第四課
電話:018-860-3339
自動車税種別割の減免申請について(4月1日時点で所有している自動車)
4月1日時点で所有している自動車について減免を受けようとする場合は、必要書類を持参のうえ、申請期間内に申請してください。
- 減免申請期間 4月1日~6月30日(6月30日が土・日の場合はその次の平日まで)
- 申請場所 総合県税事務所 課税第四課 または 各支所
※申請は代理の方でも可能です。必要書類
書類の名称 備考
「身体障害者等用」と記載されている様式 身体障害者手帳・戦傷病傷者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか 原本 運転者の運転免許証 コピー(裏表)可 車検証 コピー可 生計同一証明書または常時介護証明書 家族の方等が運転者となる場合、どちらかが必要となります。
発行日から1ヶ月以内のもの。
詳細はリーフレットの「5 減免申請に必要な書類」を確認してください。
例年4月上旬および6月上旬は申請が特に集中し、窓口が混雑するため、長時間お待たせしてしまうことがあります。ご了承ください。
また、時間短縮のため、事前に申請書に必要事項を記入したうえで窓口へお越しください。
自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免申請について(新しく取得する自動車)
新しく自動車を取得する場合、自動車を登録するときに減免申請を行うと、自動車税環境性能割と自動車税種別割の減免を受けられます。自動車が登録された後の申請は受け付けていませんので、購入する前に条件や必要書類を総合県税事務所 課税第四課に確認のうえ、登録のときに忘れずに申請してください。
自動車の登録手続きを自動車販売店等に依頼している場合などに、申請が遅れ、減免を受けられないというケースが発生しています。必ず総合県税事務所 課税第四課への事前確認を行い、申請が遅れることのないようにしてください。
- 減免申請時期 自動車の登録時(「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」の提出と同時に申請)
- 申請場所 自動車会議所申告窓口
種別割と環境性能割の両方で減免を受ける場合は両方とも必要。 「身体障害者等用」と記載されている様式。 |
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身体障害者手帳等 |
原本 |
運転者の運転免許証 | コピー(表裏)可 |
生計同一証明書 常時介護証明書 |
家族の方等が運転者となる場合、どちらかが必要となります。 発行日から1ヶ月以内のもの。 詳細はリーフレットの「5 減免申請に必要な書類」を確認してください。 |
なお、現在減免を受けている普通自動車・軽自動車がある場合、新しい自動車を登録する前に現在減免を受けている自動車の抹消登録・軽自動車の車検証の返納をしなければ、新しい自動車について自動車税種別割の減免を受けることはできません。
よくある質問
Q1. どのような自動車が減免の対象となりますか。
A1. 4月1日午前0時時点で車検証の「所有者」が身体障害者等の名義となっている自家用自動車が対象です。
(新しく取得した自動車の場合は登録の時点で判断します。)
割賦販売契約等の場合は、車検証の「使用者」が身体障害者等の名義の場合も対象となります。
なお、身体障害者等が4月1日午前0時時点(新しく取得した自動車の場合は登録の時点)で18歳未満である場合や、知的障害者、精神障害者の場合は、身体障害者等と生計を一にし、同居する方が所有者となっている自動車も対象となります。
Q2. 初めて身体障害者手帳等が交付されました。減免を受けることはできますか。
A2. 年度途中で身体障害者手帳等が交付された場合、その翌年度から減免を受けることができます。
リーフレットに記載されている減免の要件に該当するかを確認し、翌年の申請期間内に必要書類を準備して、申請してください。
ただし、身体障害者手帳等が交付された後に、新しく自動車を取得した場合は、その自動車の登録時にかかる自動車税環境性能割・種別割の減免を受けることができます。
Q3. 身体障害者等が自分で自動車を運転できない場合も減免の対象となりますか。
A3. 障害の程度によっては、要件を満たせば本人以外が運転する場合も減免を受けられます。
障害の程度
リーフレットの「2 障害の範囲一覧」で障害の区分が「家族や常時介護者が運転する場合」に該当すること。
運転者の要件
次のいずれかに該当すること。
- 身体障害者等と生計を一にし、同居する場合
- 身体障害者等の常時介護をする場合
※ 常時介護とは、週3日程度以上、継続して1年以上の間、下の使用目的のために身体障害者等(単身世帯または世帯全員が身体障害者等の場合に限ります。)を乗せて自動車を運転する場合をいいます。
自動車の使用目的の要件
身体障害者等の定期的な通院・通学・通勤・通所・生業のために、身体障害者等を乗せて自動車を運転すること。
買い物やレジャーのみを目的として本人以外が運転する場合や、上記の目的に関連していても身体障害者等を自動車に乗せずに使用する場合は、減免の要件に該当しません。
Q4. 身体障害者等が施設入所、長期入院していますが、減免の対象となりますか。
A4. 身体障害者等がその施設等から毎月1回以上、自動車に乗って自宅へ帰省する場合は、減免を受けられます。
施設からの通院、ご家族の方が施設等へ日用品を届けるための使用など、自宅への帰省以外の目的でのみ使用する場合には減免は受けられません。
Q5. 軽自動車税種別割の減免を受けていますが、自動車税種別割の減免も受けられますか。
A5. 減免を受けられるのは、身体障害者等の方1人につき普通自動車・軽自動車のどちらか1台です。
すでに軽自動車税種別割の減免を受けている場合は、自動車税種別割の減免は受けられません。
自動車税種別割の減免が承認された後で、調査により軽自動車税種別割の減免を受けていることが判明した場合、自動車税種別割の減免は取り消されます。
Q6. 減免申請は毎年必要ですか。
A6. 毎年必要です。
ただし、前年度に減免を受けている方は、申請内容に変更がなければ、2月頃に総合県税事務所から送付される「減免申出書」により、郵送または電子申請での手続きが可能です。
減免申出書の提出期限は3月25日です。期限までに提出できない場合は4月1日から申請期限までの間に最寄りの総合県税事務所・各支所の窓口で申請してください。
なお、申請内容に変更があった場合、「減免申出書」による手続きはできません。4月1日から申請期限までの間に窓口で申請してください。
減免申出書による手続きができないケース(例)
- 身体障害者手帳等が再交付・更新された(される予定)
- 住所、氏名が変わった(変わる予定)
- 自動車が変わった(変わる予定)
- 運転者が変わった(変わる予定)
- 身体障害者等が施設に入所・長期入院することになった
申請内容の変更によっては、減免が受けられなくなる場合があります。必ずリーフレットに記載されている減免の要件を確認したうえで申請してください。
Q7. 「減免申出書」が届きません。なぜですか。
A7. 前年度の申請内容から変更があったことを総合県税事務所が確認した場合、減免申出書を送付しません。
4月1日以降に窓口で申請してください。
減免申出書が送付されないケース(例)
- 身体障害者手帳等が再交付・更新された
- 住所、氏名が変わった
- 自動車が変わった
申請内容の変更によっては、減免が受けられなくなる場合があります。必ずリーフレットに記載されている減免の要件を再度確認した上で申請してください。
Q8. 毎年減免を受けていますが、今年は納税通知書が送られてきました。なぜですか。
A8. 今年度の減免申請がされていない可能性があります。
申請は毎年行う必要があり、今年度の申請がされていないと、納税通知書が送付されます。
ただし、期限内に申請した場合でも、申請の時期によっては納税通知書が送られてしまう場合もあります。
今年度の減免を申請したのに納税通知書が届いたという場合には、申請状況を確認しますので、総合県税事務所 課税第四課までお問い合わせください。
Q9. これまで減免を受けていましたが、身体障害者等が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。
A9. 当年度の減免の要件に該当するか確認する必要があります。
お手数ですが、総合県税事務所 課税第四課まで連絡をお願いします。
また、以下の書類の提出が必要となりますので、必要事項を記入し、総合県税事務所 課税第四課まで提出してください。
・ 自動車税種別割減免事由消滅申告書( Word / PDF)
・ 相続代表者(変更)届出書( Excel / PDF)
また、自動車の所有者の名義も変更する必要があります。名義変更の手続きについては、秋田運輸支局(電話:050-5540-2012)へお問い合わせください。
Q10. これまで減免を受けていましたが、秋田県外へ引っ越すこととなりました。どのような手続きが必要ですか。
A10. 引っ越して住所が変わったときは、まず運輸支局にて、車検証の登録変更が必要となります。
減免の要件や申請方法等は、転出先の都道府県によって異なります。引き続き減免を受ける場合は、転出先の都道府県で、減免の要件や申請方法等を確認し、手続きを行ってください。
軽自動車税環境性能割・種別割の減免について
軽自動車税環境性能割
軽自動車税環境性能割についても、自動車税と同様の減免制度があります。
新しく軽自動車を取得する場合、軽自動車を登録するときに減免申請を行うと、軽自動車税環境性能割の減免を受けられます。軽自動車が登録された後の申請は受け付けていませんので、購入する前に条件や必要書類を総合県税事務所 課税第四課に確認のうえ、登録のときに忘れずに申請してください。
軽自動車の登録手続きを自動車販売店等に依頼している場合などに、申請が遅れ、減免を受けられないというケースが発生しています。必ず総合県税事務所 課税第四課への事前確認を行うとともに、減免を受けようとしている旨を自動車販売店等にお伝えください。
- 減免申請時期 軽自動車の登録時(「軽自動車税環境性能割申告書」の提出と同時に申請)
- 申請場所 軽自動車検査協会秋田事務所内申告窓口
「身体障害者等用」と記載されている様式。 |
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身体障害者手帳等 |
原本 |
運転者の運転免許証 | コピー(表裏)可 |
生計同一証明書 常時介護証明書 |
家族の方等が運転者となる場合にどちらかが必要となります。 発行日から1ヶ月以内のもの。 詳細はリーフレットの「5 減免申請に必要な書類」を確認してください。 |
軽自動車税種別割
軽自動車税種別割の減免については、市町村に申請する必要があります。市役所・町村役場の税務担当課に要件や申請方法を確認してから手続きしてください。
構造上、身体障害者等の利用に供する自動車の減免について(構造減免)
8ナンバーの特種用途車で、「車いす移動車」、「患者輸送車」、「入浴車」については、別の減免制度が設けられています。詳細はこちら。
自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免に関する申請書・申告書
自動車税種別割の減免を受けていたが、要件に該当しないこととなった場合
身体障害者等が亡くなられた場合は、相続代表者(変更)届出書もあわせて提出してください。
身体障害者等に対する減免以外に関する申請書(主なもの)
身体障害者等のための減免以外にも、災害などにより自動車が滅失・損壊した場合など、減免等の制度があります。
詳しくは、総合県税事務所 課税第四課にお問い合わせください。
自動車を返還した場合
取得から1月以内に、災害により自動車が滅失・損壊した場合
災害などにより滅失・損壊した自動車の代替自動車を滅失・損壊の日から3ヶ月以内に取得した場合
※ 災害などにより自動車が滅失・損壊した場合は、滅失・損壊した自動車に係る(軽)自動車税環境性能割の還付(免除)と、代替(軽)自動車に係る(軽)自動車税環境性能割の減免のいずれかしか受けることができません。
学校、社会福祉法人などが一定の目的のために自動車を取得した場合
※ 課税免除の適否については、総合県税事務所 課税第四課にお問い合わせください。
※令和元年10月から、従来の自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が創設され、従来の自動車税が自動車税種別割に改められましたが、減免の基準に変更はありません。
※軽自動車税種別割(従来の軽自動車税)の減免は定置場所在の市町村にお問い合わせください。