※平成28年1月1日から申請・届出書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。

1 概要

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して、県知事が交付するものです。
 精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、各種の支援策が講じられています。

2 対象となる方

 精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。
 また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要になります。

3 障害等級

 精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害の程度に応じて1級から3級まであります。

4 申請の方法

 申請は、お住まいの市町村の福祉担当窓口で行ってください。
 申請に必要なものは次のとおりです。
 必要な書類は市町村担当窓口に準備していますので、詳しい手続きなどについてはお住まいの市町村福祉担当へご確認ください。

  • 申請書
  • 診断書 または 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し(診断書は、「精神障害者保健福祉手帳用」と書かれているもので、精神疾患にかかる初診日から6か月を経過した日以後における診断書になります。)
    ※マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合には、添付不要。
  • 同意書(診断書による申請の場合、添付不要。) 
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    (申請のときから1年以内に撮影した写真が必要です。)

住所や氏名などに変更がある場合は、お住まいの市町村の福祉担当窓口で速やかに変更の手続きを行ってください。

5 手帳の有効期限

 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日までとなっています。
 有効期間の延長を希望される場合は、2年ごとに、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、県知事の認定を受けてください。

6 個人番号(マイナンバー)の利用について

 平成28年1月1日から「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されました。
 この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を図ることを目的に、社会保障関係の申請事務への個人番号利用が規定されています。
 この規定に基づき、精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書に個人番号の記載欄を設けています。
 申請書等を提出する際には、本人確認のため、個人番号カードまたは通知カードの提示が必要となります。
 ただし、通知カードを提示する場合は、原則として以下の本人確認書類が必要となりますのでお持ちくださるようお願いします。

通知カード提示の際に必要な本人確認書類

 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等の本人確認ができる書類

上記書類がない場合は、2点以上の以下の書類

 国民健康保険・健康保険等の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等