肝炎治療に対する医療費助成について
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秋田県では、B型及びC型肝炎患者の早期治療を促進し、将来の肝硬変・肝がんの予防、肝炎の感染拡大防止及び県民の健康の保持、増進を図ることを目的として、抗ウイルス治療に係る医療費を助成しています。
対象者
次の1~3の項目をすべて満たす方が対象となります。
1 以下の(1)~(3)の方で、認定基準を満たす方
(1)B・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎
(2)B・C型肝炎ウイルスによる代償性肝硬変
(3)B・C型肝炎ウイルスによる非代償性肝硬変
※ただし、認定基準に合致するかどうかは、医学的判断を伴うので、主治医にお問い合わせください。
2 住民票の住所地が秋田県内にある方
3 国民健康保険等の医療保険に加入している方
助成を受けるには
- 次の1~6の必要書類をそろえて、お住まいの地域を所管する保健所(秋田市の方は秋田県庁保健・疾病対策課)へ申請し、知事の認定を受ける必要があります。
- 県の審査を経て認定を受けると『肝炎治療受給者証』が交付されます。
(審査の結果不認定となる場合があります。)
1 申請書
- 申請書様式は、保健所(秋田市保健所除く。)、秋田県庁保健・疾病対策課で交付しています。
- 本ページからダウンロードできます。
- 日中に連絡のつく電話番号を必ず明記してください。
2 診断書
- 診断書様式は、保健所(秋田市保健所除く。)、秋田県庁保健・疾病対策課で交付しています。
- 本ページからダウンロードできます。
- 受診医療機関において記載されたものを提出してください。(発行後3か月以内)
3 意見書(必要な場合)
- インターフェロンフリー再治療の場合に提出する必要があります。(診断書記載医が拠点病院の専門医の場合は必要ありません。)
4 健康保険証の写し
- 申請者の氏名が記載された健康保険証の写しを提出してください。
5.住民票謄本
- 世帯全員の名前が記載されている住民票(発行後3か月以内のもの。個人番号の記載のないもの。)を記載してください。
6 課税額確認書類
- 世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額を証明する次のいずれかの書類を提出してください。
① 市町村民税普通徴収税額通知書または特別徴収税額通知書
② 市町村民税課税証明書または非課税証明書
(注1)申請時において発行される最新のものを提出してください。
(注2)所得のない方の分も必要となります。
(注3)世帯の市町村民税(所得割)課税年額の合計が235,000円を超える場合、それ以上の額の課税年 額を証明する書類の提出は必要ありません。
(注4)被扶養者となっている学生で非課税の方については、申請時に口頭で申告してください。
診断・治療指定医療機関
- 「申請手続きに必要な診断書作成」と「本助成による治療」は、制度を円滑にすすめるために、県が指定する医療機関で行います。
- インターフェロンフリー治療に係る診断書作成医は、日本肝臓学会肝臓専門医又は県が指定する日本消化器病学会専門医に限ります。
受給者証の有効期間
- インターフェロン治療
受給者証の有効期間は原則として申請した日の属する月の初日から1年以内で、治療予定期間に即した期間です。ただし、一定の条件を満たす場合は、6か月の有効期間の延長が認められます。 - 核酸アナログ製剤治療
受給者証の有効期間は原則として申請した日の属する月の初日からその年の9月末までです。有効期間が切れる前に更新の手続きを行う必要があります。(自動更新ではありません。) - インターフェロンフリー治療
受給者証の有効期間は原則として申請した日の属する月の初日から3か月~7か月以内で、治療予定期間に即した期間となります。
助成額
- 受給者証を医療機関等の窓口で提示することにより、対象となる医療費について、下表の区分に応じた自己負担限度額超える部分について助成します。
- 県が指定した保険医療機関・薬局に対し、当該治療に必要な費用に相当する金額を交付します。(保険薬局はすべてみなし指定としています。)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
235,000円以上の場合 | 20,000円 |
235,000円未満の場合 | 10,000円 |
連絡事項
- 認定後に住所等の変更が生じた場合は、申請した窓口に変更手続き方法についてお問い合せください。
- 肝炎治療費助成事業においては、今後の肝炎対策の基礎資料とするため、患者さんが治療を受けた医療機関に対し、肝疾患治療効果判定報告書の提出を求めております。当該報告書の使用にあたっては、プライバシーの保護に十分に配慮し、目的以外に使用することは一切ありません。
お問い合わせ先・申請書受付窓口
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)
※郵便による申請も受付けますが、事前に電話でご連絡ください。
名称
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所在地
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電話番号
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FAX番号
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大館保健所
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〒018-5601
大館市十二所字平内新田237-1 |
0186-52-3952 | 0186-52-3911 |
北秋田保健所
|
〒018-3393
北秋田市鷹巣字東中岱76-1 |
0186-62-1165 | 0186-62-1180 |
能代保健所
|
〒016-0815
能代市御指南町1-10 |
0185-52-4333 | 0185-53-4114 |
秋田中央保健所
|
〒018-1402
潟上市昭和乱橋字古開172-1 |
018-855-5170 | 018-855-5160 |
由利本荘保健所
|
〒015-0885
由利本荘市水林408 |
0184-22-4122 | 0184-22-6291 |
大仙保健所
|
〒014-0062
大仙市大曲上栄町13-62 |
0187-63-3403 | 0187-62-5288 |
横手保健所
|
〒013-8503
横手市旭川一丁目3-46 |
0182-32-4005 | 0182-32-3389 |
湯沢保健所
|
〒012-0857
湯沢市千石町二丁目1-10 |
0183-73-6155
|
0183-73-6156 |
秋田県庁 保健・疾病対策課
|
〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1 |
018-860-1427 | 018-860-3821 |
様式等ダウンロード
- 肝炎治療に係る医療費助成の仕組み
- 秋田県肝炎治療特別促進事業実施要綱
- 助成のしおり
- 申請書様式
- 有効期間延長申請書(医師の記載が必要)
- 変更申請書様式
- 階層変更にかかる添付様式
- 診断書様式(インターフェロン・新規)
- 診断書様式(インターフェロン・2回目の制度利用)
- 診断書様式(B型慢性活動性肝炎に対する3回目の治療)
- 診断書様式(核酸アナログ・新規)
- 診断書様式(核酸アナログ・更新)
- 診断書様式(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療・新規)
- 診断書様式(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療・再治療)
- 診断書様式(非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療)
- 意見書 (インターフェロンフリー再治療)
- 医療費助成Q&A(秋田県版)
検査費用助成について
治療終了後など、上記の肝炎治療助成を受けていない期間において、肝炎に係る検査を受けた場合、その検査費用の助成を受けることができる場合があります。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
〇肝炎ウイルス陽性者の初回精密検査及び定期検査の助成について
また、医療機関の方は以下のホームページをご覧ください。
(診断書等様式がダウンロードできます。)
〇(医療機関向けページ)肝炎ウイルス検査費用助成にかかる様式について