令和2年度における小児慢性特定疾病医療受給者証の取扱いについて
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小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限が1年間延長されます
新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、令和2年度は受給者証の更新手続きを行わず、有効期限を1年間延長することになりました。
延長後の有効期限を記載した受給者証は交付せず、現在お持ちの受給者証を引き続き使用していただきます。(現在お持ちの受給者証に記載されている有効期限以外の内容は、有効期限延長後も引き継がれます。)
(例)現在お持ちの受給者証の有効期限:令和2年9月30日
延長後の有効期限:令和3年9月30日
20歳を迎える・迎えた方について
現在お持ちの受給者証が令和2年3月1日時点で有効なものであれば、20歳を迎えた後も引き続き受給者証をご使用いただけます。
※ 延長後の有効期限=「令和2年3月1日時点で有効であった受給者証」の有効期限に1年を加えた日
変更申請等について
加入医療保険の変更や自己負担上限月額の変更等、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請等を行ってください。
なお、変更後の受給者証には、延長後の有効期限が記載される場合があります。
変更申請等が必要かどうか不明な場合は、住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。申請の際は、郵送による書類の送付も可能です。
指定医療機関の方へ
有効期限延長後の受給者証の取扱いについては上記のとおりですが、新規で交付申請を行う場合や、疾病の追加・変更の申請を行う場合は、従前どおり医療意見書の作成が必要となります。
【参考】(厚生労働省の通知等)
- 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について [194KB]
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて [184KB]
- 厚生労働省チラシ [717KB]