感染症法に基づく医療措置協定について
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県では感染症予防計画の改定に伴い、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ的確な医療提供体制を確保するため、医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)と医療措置協定の締結を進めています。締結する医療措置協定の項目に応じて、第一種協定指定医療機関(病床確保)又は第二種協定指定医療機関(発熱外来の設置、自宅療養者等への医療の提供)として指定します。
医療措置協定締結・指定状況一覧(指定状況は随時更新します。)
医療措置協定締結に係る公的医療機関等の医療提供の義務に関する通知内容
県は、医療措置協定の内容をもとに、公的医療機関に対し、新感染症等に関する医療を提供する体制の確保に必要な措置を講ずることを通知することとされています。
・病床確保病院 [557KB]
・後方支援病院 [256KB]
協定項目について
新興感染症発生・まん延時に、知事の要請に基づき各機関が対応可能な医療措置について協議の上、平時において協定を締結します。なお、医療機関の種別に応じた医療措置の内容は次のとおりです。
協定締結までの流れ
1.病院
協議含め、今後個別に御連絡いたします。詳細はこちらをご覧ください。
2.診療所、薬局、訪問看護事業所
〇協定締結までの流れについてはこちらをご覧ください。
〇協定締結に御協力いただける場合、受付フォームより必要事項の入力をお願いします。
○回答内容を基に、県で協定書(案)を作成し、基本情報に記載いただいたメールアドレスへ送付します。訂正希望
があるなど、協議を希望の際は、下記の当課※メールアドレスか電話等でご連絡をお願いします。
きに進みます。各月末の一週間前を締め切りに、月初めを目途に更新します。
ようお願いします。
◆受付フォーム<外部リンク>
【ご注意願います】
本協定は、令和6年度から外来感染対策向上加算の施設基準の一つになっておりますが、令和6年4月以降本受付フォームから申し込み、協定の締結により第2種協定指定医療機関の指定を受けたうえで、東北厚生局へ当該加算の届出を行っている場合、既に加算算定の基準を満たしておりますので、再度の協定締結(入力)は必要ありませんので、ご留意願います。
○申し込みに当たりましては、下記指定要件を満たすことが必要です。
こと。
しながら、外来医療を提供することが可能であること。
提供する体制が整っていると認められること。
こと。
象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。
と。
象者に対して医薬品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導等)を行う体制が整っていると認められること。
可能であること。
象者に対して訪問看護を行う体制が整っていると認められること。
る等の新興感染症が発生した旨の公表後の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の期間)
施設・設備整備費補助(2次募集)について
県と医療措置協定を締結する医療機関を対象に、令和6年4月に希望調査を行い、一度補助金の希望を締め切っておりましたが、この度、補助金の2次募集を実施します。
つきましては、補助金の活用を希望する場合、別紙様式に必要事項を記入の上、期限までに提出くださるようお願いいたします。
なお、県予算の範囲内での補助を予定しているため、書類の提出をもって、補助事業の採択を約束するものではありません。
区分 | 補助内容 | 対象経費 | 対象医療機関 | 補助基準額 | 補助率 |
①個室整備への補助 |
新興感染症の患者を受け入れるための個室の整備等 (専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む) |
工事費又は工事請負費 ※設計費は対象外になります。 |
協定締結により、病床確保を行う病院 ※後方支援除く |
1室当たり 14,546,000円 |
国1/3、県1/3 残り1/3は自己負担 |
②多床室の個室化への補助 |
多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等 |
工事費又は工事請負費 ※設計費は対象外になります。 |
協定締結により、病床確保を行う病院 ※後方支援除く |
1㎡当たり 239,300円 |
国1/2、県1/2 |
③個人防護具保管施設整備への補助 |
個人防護具保管庫の設置、個人防護具保管スペース確保のための建物改修等 |
工事費又は工事請負費 ※設計費は対象外になります。 |
協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所 |
1㎡当たり 239,300円 |
国1/2、県1/2 |
④設備整備補助(病床確保) |
1.簡易陰圧装置 2.検査機器(PCR検査装置) 3.簡易ベッド |
購入費 ※新規購入及び増設する場合に限ります。 |
協定締結により、病床確保を行う病院 ※後方支援除く |
1.1床当たり 4,320,000円 2.1台当たり 9,350,000円 3.1台当たり 51,400円 |
国1/2、県1/2 |
⑤設備整備(発熱外来) |
1.検査機器(PCR検査装置) 2.簡易ベッド 3.HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) |
購入費 ※新規購入を呼び増設する場合に限ります。 |
協定を締結により、発熱外来を行う病院及び診療所 |
1.1台当たり 9,350,000円 2.1台当たり 51,400円 3.1施設当たり 905,000円 |
国1/2、県1/2 |
提出期限:令和6年8月23日(金)17時00分〆
提出先:保健・疾病対策課へメールにより提出 hoken@pref.akita.lg.jp
提出書類:〇施設整備補助(区分①、②、③)
・様式3-16(病室)及び様式3-16(病室以外) 施設整備事業計画書 [37KB]
・添付書類 見積書(写し)
・添付書類 整備等が必要となることが客観的にわかる資料(整備予定場所の写真等)
・添付書類 整備の内容等がわかる資料(工事設計図等)
〇設備整備補助(区分④、⑤)
・添付書類 見積書(写し)
・添付書類 機器等の概要等(カタログ等)
・機器等が必要となることが客観的にわかる資料(設置予定場所の写真等)
協定に関するお問い合わせ
可能な限り、事務局メールにてお問い合わせください。いただいた御質問については、FAQとして当ページに掲載します。
(秋田県・医療措置協定関連事務局)iryousochi@mail2.pref.akita.jp
・よくあるご質問(FAQ) ※令和6年3月22日時点