感染症法に基づく医療措置協定について
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県では感染症予防計画の改定に伴い、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ的確な医療提供体制を確保するため、平時より県と医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)とが医療措置協定を締結することとなりました。
協定締結対象
県内医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)
協定項目について
※医療措置協定の概要については、こちらをご覧ください。
新興感染症発生・まん延時に、知事の要請に基づき各機関が対応可能な医療措置について協議の上、平時において協定を締結します。なお、医療機関の種別に応じた医療措置の内容は次のとおりです。
1.病院・診療所
(1)病床の確保 (2)発熱外来 (3)自宅療養者等への医療の提供
(4)後方支援 (5)医療人材派遣 (任意)感染防護具の備蓄
※(1)から(5)までの一部の措置について協定締結することも可能となっています。
なお、任意項目である「感染防護具の備蓄」のみで協定を締結することはできません。
2.薬局・訪問看護事業所
・自宅療養者等への医療提供 ・(任意)感染防護具の備蓄
※任意項目である「感染防護具の備蓄」のみで協定を締結することはできません。
また、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療提供の協定を締結した医療機関は、第一種協定指定医療機関(病床確保)、第二種協定指定医療機関(発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供)に指定します。
協定締結までの流れ
1.病院
協議含め、今後個別に御連絡いたします。詳細はこちらをご覧ください。
2.診療所、薬局、訪問看護事業所
〇協定締結までの流れについてはこちらをご覧ください。
〇協定締結に御協力いただける場合、受付フォームより必要事項の入力をお願いします。
○回答内容を基に、県で協定書(案)を作成し、基本情報に記載いただいたメールアドレスへ送付します。訂正希望
があるなど、協議を希望の際は、下記の当課※メールアドレスか電話等でご連絡をお願いします。
〇協定書を送付後、2週間連絡がなければ第2種指定医療機関として指定を確定し、県ホームページへ掲示する手続
きに進みます。各月末の一週間前を締め切りに、月初めを目途に更新します。
きに進みます。各月末の一週間前を締め切りに、月初めを目途に更新します。
(医療措置協定の「記名」は、直筆である必要はなく、電磁的な方法による取り交わしが可能となっております。)
○受付フォームからの入力が困難である場合は、こちらに連絡ください。
※ iryousochi@mail2.pref.akita.jp
○秋田県内の新興感染症発生時医療提供体制構築の目途として、令和6年8月31日(土)までに申し込みくださる
ようお願いします。
ようお願いします。
〇受付フォーム<外部リンク> ※令和6年4月8日(月)9時より受付開始です。
○申し込みに当たりましては、下記指定要件を満たすことが必要です。
【 第二種協定指定医療機関の指定要件 】
(1)発熱外来を実施する医療機関
・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能である
こと。
こと。
・受診する者同士が可能な限り接触することがなく、診察することができることなどの院内感染対策を適切に実施
しながら、外来医療を提供することが可能であること。
しながら、外来医療を提供することが可能であること。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間(※)において、都道府県知事からの要請を受けて、外来医療を
提供する体制が整っていると認められること。
提供する体制が整っていると認められること。
(2)外出自粛対象者への医療の提供を実施する病院又は診療所
・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能である
こと。
こと。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間(※)において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対
象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。
象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。
(発熱外来と自宅療養者への医療提供については、どちらか一方の実施でも指定可能)
(3)外出自粛対象者への医療の提供を実施する薬局
・当該薬局に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であるこ
と。
と。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間(※)において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対
象者に対して医薬品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導等)を行う体制が整っていると認められること。
象者に対して医薬品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導等)を行う体制が整っていると認められること。
(4)外出自粛対象者への医療の提供を実施する指定訪問看護事業者
・当該指定訪問看護事業者に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが
可能であること。
可能であること。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間(※)において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対
象者に対して訪問看護を行う体制が整っていると認められること。
象者に対して訪問看護を行う体制が整っていると認められること。
(※)厚生労働大臣による、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ
る等の新興感染症が発生した旨の公表後の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の期間)
る等の新興感染症が発生した旨の公表後の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の期間)
※施設・設備整備補助の詳細はこちらをご覧ください。→ 別紙調査票 [18KB]
協定に関するお問い合わせ
可能な限り、事務局メールにてお問い合わせください。いただいた御質問については、FAQとして当ページに掲載します。
(秋田県・医療措置協定関連事務局)iryousochi@mail2.pref.akita.jp
・よくあるご質問(FAQ) ※令和6年3月22日時点