原子爆弾被爆者の援護対策について
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お知らせ
1.被爆者援護について
被爆者援護法に定める「被爆者」とは次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳を所持している方をいいます(詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください)。
- 直接被爆者
- 入市者
- 1及び2のほか、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者
- 胎児
2.被爆者手帳について
居住地の都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に申請し、被爆者健康手帳が交付されると、被爆者が病気やけがなどで医療機関を受診する時、この手帳を健康保険の被保険者証とともに、都道府県知事が指定した医療機関等に提示すると、無料で診察、治療、投薬、入院等を受けることができます。
※黒い雨についてはこちら
3.健康診断について
被爆者健康診断
被爆者の中には、放射線の影響によって急性や慢性の原子爆弾による後障害ともいうべき病状にあって医療を受けなければならない方がいまだにおられ、また、今日においても健康と思われる方の中から、発病する方がいるなど、健康上特別な状態にあるため、年2回の定期健康診断を行っています(無料)。また、希望によって追加で年2回の健康診断を受診することが可能です(要申請)。
定期健康診断の内容
- 一般検査
- 視診、問診、聴診、打診及び触診による検査
- CRP定量検査
- 血球数計算
- 血色素検査
- 尿検査(ウロビリノーゲン、蛋白、糖、潜血)
- 血圧測定
- AST検査法、ALT検査法、γ―GTP検査法による肝機能検査
- ヘモグロビンA1c検査
- ※7及び8は医師が必要と認める場合に限る。
- がん検診(希望により年1回を限度で受診できます。)
- 胃がん検診
- 肺がん検診
- 乳がん検診
- 子宮がん検診
- 大腸がん検診
- 多発性骨髄腫検診
- 精密検査(一般検査の結果、医師が必要と判断した場合に受診することができます。)
- 骨髄造血像検査等の血液の検査
- 肝臓機能検査等の内臓の検査
- 関節機能検査等の運動器の検査
- 眼底検査等の視器の検査
- 胸部X線撮影検査等のX線検査
- その他必要な検査
実施医療機関
医療機関名 | 所在地 |
---|---|
大館市立総合病院 | 大館市豊町3-1 |
北秋田市立米内沢診療所 | 北秋田市米内沢字林の腰3 |
藤原記念病院 | 潟上市天王字上江川47 |
中通総合病院 | 秋田市南通みその町3-15 |
由利組合総合病院 | 由利本荘市川口字家後38 |
本荘第一病院 | 由利本荘市岩渕下110 |
大曲中通病院 | 大仙市大曲上栄町6-4 |
平鹿総合病院 | 横手市前郷字八ツ口3-1 |
雄勝中央病院 | 湯沢市山田字勇ヶ岡25 |
秋田大学医学部附属病院 | 秋田市広面字蓮沼44-2 |
秋田赤十字病院 | 秋田市上北手猿田字苗代沢222-1 |
男鹿みなと市民病院 | 男鹿市船川港船川字海岸通り一号8−6 |
かづの厚生病院 | 鹿角市花輪字向畑18 |
杉山病院 | 潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41 |
金田医院 | 能代市二ツ井町字比井野94 |
市立角館総合病院 | 仙北市角館町岩瀬3番地 |
被爆二世健康診断
両親又は両親のどちらかが原爆被爆者である方を対象として、年1回の健康診断を実施しています。検査の種類によっては一部自己負担が生じることがあります。また、受診に伴う交通費は支給されません。
健康診断の内容
- 一般検査
- 視診、問診、聴診、打診及び触診検査
- CRP定量検査
- 血球数検査
- 血色素検査
- 尿検査(ウロビリノーゲン、蛋白、糖及び潜血)
- 血圧測定
- AST検査法、ALT検査法、γ-GTP検査法による肝機能検査
- ヘモグロビンA1c検査
- 血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査
- ※7及び8は医師が必要と認める場合に限る。
- ※9は受診者の希望により実施。
- 精密検査(一般検査の結果、医師が必要と判断した場合に受診することができます。)
- 骨髄造血像検査等の血液の検査
- 肝臓機能検査等の内臓の検査
- 関節機能検査等の運動器の検査
- 眼底検査等の視器の検査
- 胸部X線撮影検査等のX線検査
- その他必要な検査
実施医療機関
医療機関名 | 所在地 |
---|---|
大館市立総合病院 | 大館市豊町3-1 |
中通総合病院 | 秋田市南通みその町3-15 |
由利組合総合病院 | 由利本荘市川口字家後38 |
本荘第一病院 | 由利本荘市岩渕下110 |
大曲中通病院 | 大仙市大曲上栄町6-4 |
平鹿総合病院 | 横手市前郷字八ツ口3-1 |
雄勝中央病院 | 湯沢市山田字勇ヶ岡25 |
男鹿みなと市民病院 | 男鹿市船川港船川字海岸通り一号8−6 |
4.医療の給付について
一般疾病に対する医療の給付
被爆者は、原子爆弾による放射線を浴びたために、その影響で、(1)病気やけがにかかりやすいこと (2)病気やけがをしたとき、その病気やけがが治りにくいこと (3)病気やけがをしたことによって認定疾病を誘発する恐れがあること等から、都道府県知事が指定した医療機関等で健康保険等の患者負担分を負担せずに、認定疾病以外の一般の医療を受けることができます。この一般疾病医療の給付を受けようとするときは、被爆者健康手帳と被保険者証の提示が必要です。
※一般疾病に対する医療の給付を受けることのできない場合があります。なお、認定疾病については、一般疾病医療の給付からは除外されています。
- 全部または一部の給付を受けることができない場合
- 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
- 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
- けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
- 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
- 一般疾病医療の給付を受けることはできない場合
- 遺伝性の病気
- 先天性の病気
- 被爆以前にかかった精神病
- かるいむし歯
認定疾病に対する医療の給付
厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受けた方は、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣の指定した医療機関等で、全額国費で医療を受けることができます。なお、認定書と被爆者健康手帳の提示が必要です。
5.各種手当について
医療特別手当
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にある原爆症認定を受けた方で、まだその病気やけがの治っていない方
特別手当
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にある原爆症認定を受けた方で、現在はその病気やけがが治った方
原子爆弾小頭症手当
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある方
健康管理手当
高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等11障害のいずれかを伴う病気に罹患している方
保健手当
原爆投下の際、爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆した方と、その当時その方の胎児であった方に支給されます。
※他の手当の支給をうけている方には支給されません。
介護手当
精神上又は身体上の障害のため、身のまわりの世話をする人を雇った場合(重度:身障手帳1級及び2級の一部程度、中度:身障手帳2級の一部及び3級程度)に支給されます。
家族介護手当
重度の障害のある方で、家族等から身のまわりの世話を受けている場合(身障手帳1級及び2級の一部程度)に支給されます。
葬祭料
原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う方に支給されます。
6.介護保険制度の利用助成等について
介護保険等利用被爆者助成事業
介護保険法に規定する介護福祉施設サービス又は通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護若しくは認知症対応型共同生活介護等を受け、当該費用を負担する被爆者、及び老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所し、当該施設の入所に係る費用の一部を負担する被爆者に対して、利用者負担の軽減措置を図っています。
訪問介護等利用被爆者助成事業
介護保険法に規定する訪問介護等を受け、当該費用を負担する被爆者に対して、利用料自己負担分の助成を行っています。(所得制限があります。)
事業者の方へ
介護保険サービス提供時には、被爆者手帳を確認してください。また、請求先は秋田県国民健康保険団体連合会(国保連)となります。
※福祉系のサービスは、公費負担者番号「81056012」で請求してください。
7.医療機関等の皆さまへ
一般疾病医療機関の指定について
被爆者手帳をお持ちの方に医療を提供するときは、被爆者一般疾病医療機関の指定を受ける必要があります。また、辞退するとき、指定事項に変更があった場合は届出が必要です。
- 被爆者一般疾病医療機関指定申請書(Word [9KB] PDF [28KB])→電子申請(様式のダウンロード不要)はこちらです。
- 被爆者一般疾病医療機関変更届( Word [9KB] PDF [29KB])→電子申請(様式のダウンロード不要)はこちらです。
- 被爆者一般疾病医療機関辞退届(Word [28KB] PDF [24KB])→電子申請(様式のダウンロード不要)はこちらです。