登録者証(指定難病)について
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1.お知らせ
令和6年6月3日より「登録者証(指定難病)」の申請受付を開始します。
以下の説明をよくご確認のうえ、申請される場合はこのページ下部に掲載している管轄の保健所へ必要書類をご提出ください。
2.登録者証(指定難病)とは
指定難病要支援者証明事業により、指定難病の診断基準を満たした方に対して、指定難病にかかっている事実等を証明する「登録者証(指定難病)」を発行します。
「登録者証(指定難病)」は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等で指定難病患者であることの証明が必要な際に、医師の診断書の代わりに活用することができます。
原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。ただし、申請者からの求めに応じて紙の登録者証を発行することも可能です。(紙の登録者証(指定難病)の見本.pdf [62KB])
※「特定医療費(指定難病)受給者証」も同様に利用できるため、医療費助成を受けている受給者の方は、必ずしも登録者証の申請をしていただく必要はございません。
- 指定難病の医療費助成の申請をされる方は、こちらのページ「特定医療費(指定難病)医療費助成事業について」 をご覧ください。
- 対象となる疾病については、対象疾病.pdf [137KB]をご覧ください。(令和6年4月1日現在、341疾病)
- チラシ「登録者証(指定難病)について」.pdf [346KB]
3.登録者証の発行について
- 登録者証は、指定難病の患者であることを証明できるものとして利用するものであり、登録者証のみでは「特定医療費(指定難病)」の医療費助成は受けられません。
- 「特定医療費(指定難病)」の医療費助成については国が定める「診断基準」と「重症度分類に関する事項」を満たすことが要件となりますが、登録者証は「診断基準」を満たせば、「重症度分類に関する事項」を満たさない場合でも発行できます。
- 「特定医療費(指定難病)受給者証」とは異なり、有効期限がなく終身有効です。
- 疾患名は証明されず、指定難病にかかっていることのみを証明します。
- 登録者証の交付を受けた後、他の都道府県へ転居した場合でも、転入元や転入先の自治体に登録者証に係る届け出を行う必要はありません。
4.各種福祉サービス等への活用
利用方法
登録者証を利用するときは、各種福祉サービス等の申請先に対し、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示します。その提示を受けた行政機関が、マイナンバーを用いた情報連携により、登録内容を確認します。
また、紙の登録者証をお持ちの方は、紙の登録者証の提示により証明することも可能です。
利用できるサービスの一例
利用するサービスによって確認方法や利用要件はそれぞれ異なりますので、各サービスの詳細や申請方法等については、各サービス窓口までお問合せください。
サービス | 問い合わせ窓口 |
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障害福祉サービス等 (介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付) |
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公共職業安定所(ハローワーク)における職業相談・職業紹介 |
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5.申請について
次の対象者に該当し、申請を希望される方は、提出書類の(1)から(3)を揃えて住所地の保健所へご提出ください。
申請受理後、県で審査を行い、結果を申請者あて通知します。
申請から結果の通知までは2~3ヶ月程度かかります。診断内容について医師への照会事項があるなど、審査状況によっては更に時間を要することがあります。
対象者
- 秋田県内に住所がある方
- 国が定める指定難病の診断基準を満たす方(指定難病にかかっていると認められる方)
※疾病ごとの診断基準等については、難病情報センターのホームページをご覧ください。
提出書類
(1) 申請書 |
※登録者証の紙発行を希望される場合は、申請書中の紙発行の項目で「希望する」に丸をしてください。 |
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(2) 指定難病にかかっていることを証明する書類(a)~(c)のうちいずれか1つ |
(b) 指定難病の医療費助成の不認定(不承認)通知書
(c) 特定医療費(指定難病)受給者証のコピー(有効期間切れのものでも可。)
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(3) 「番号確認」書類と「身元確認」書類(a)と(b)のどちらか |
(b) 通知カードを掲示する場合
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身元確認書類 (1種類の提示でよいもの) |
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書 |
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身元確認書類 (いずれか2種類の提示が必要なもの) |
国民健康保険・健康保険等の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 |
6.紙の登録者証の氏名変更や再交付申請を行う場合
次の申請書(届出書)に必要事項を記入のうえ、住所地の保健所へご提出ください。
- 登録者証(指定難病)申請書(PDF版 [74KB]/Excel版 [36KB])
- 申請書記載例 .pdf[158KB]
7.治癒や死亡等により紙の登録者証を返還する場合
紙の登録者証の原本を住所地の保健所へご提出ください。
8.問い合わせ先
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
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秋田市保健所 |
秋田市八橋南一丁目8番3号 | 018-827-5250 | 秋田市 |
大館保健所 | 大館市十二所字平内新田237番地の1 |
0186-52-3952 |
鹿角市、大館市、小坂町 |
北秋田保健所 | 北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 | 0186-62-1166 | 北秋田市、上小阿仁村 |
能代保健所 | 能代市御指南町1番10号 | 0185-52-4333 | 能代市、三種町、八峰町、藤里町 |
秋田中央保健所 | 潟上市昭和乱橋字古開172番地の1 | 018-855-5170 | 男鹿市、潟上市、五城目町、 八郎潟町、井川町、大潟村 |
由利本荘保健所 | 由利本荘市水林408番地 | 0184-22-4122 | 由利本荘市、にかほ市 |
大仙保健所 | 大仙市大曲上栄町13番62号 | 0187-63-3404 | 大仙市、仙北市、美郷町 |
横手保健所 | 横手市旭川一丁目3番46号 | 0182-32-4006 | 横手市 |
湯沢保健所 | 湯沢市千石町二丁目1番10号 | 0183-73-6155 | 湯沢市、羽後町、東成瀬村 |