結核定期健康診断月報の実施報告について(横手保健所)
コンテンツ番号:70220
更新日:
結核定期健康診断の実施及び保健所長への報告については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7において規定されています。
横手市の対象となる機関(医療機関・学校・施設等)は、各報告様式によりFAX等にて横手保健所あてに報告をお願いします。
対象となる事業所及び根拠法令
報告上の注意事項
結核定期健康診断の報告は、実施した翌月の10日まで報告ください。
他で健康診断を受け(人間ドックや医療機関受診等)、その証明書等を実施者に提出した場合は、その人数を直接撮影の対象者数・受診者数に含めて計上してください。
それ以外の理由により受診しなかった場合は、その人数と理由を備考欄に必ず記載してください。
結果における被発見者の区分
結核患者・・・結核と診断され、医師による直接の医療行為を必要とする者。
潜在性結核感染症・・・潜在性結核感染症と診断され、発病予防のため予防内服している者。
結核発病のおそれがあると診断された者・・・医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とする者。
よくあるご質問
報告様式
報告様式は、下記リンクの秋田県結核関連様式「結核定期健康診断月報実施報告」よりダウンロード可能です。