社会福祉施設等及び医療機関における感染症等発生時に係る報告について
コンテンツ番号:7904
更新日:
社会福祉施設等において感染症等が発生した場合
次のいずれかに該当する場合は保健所に報告をお願いします。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会施設等における感染症発生時に係る報告について」)
医療機関において感染症等が発生した場合
次に該当する場合は保健所に報告をお願いします。
- 同一医療機関内で同一菌種による感染症の発生事例が10名以上または当該感染事案との因果関係が否定できない死亡者が発生した場合
(平成26年12月19日付け医政地発1219第1号「医療機関における院内感染対策について」)
(平成27年3月9日付け厚生労働省事務連絡「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」)
ダウンロード
報告にあたっては、次の様式を御利用ください。
- 感染症発生報告(医療機関) [16KB]
- 感染症発生報告(医療機関) [31KB]
- 感染症発生報告(社会福祉施設) [18KB]
- 感染症発生報告(社会福祉施設) [50KB]
- 健康観察票 [14KB]
- 健康観察票 [37KB]
- 記載例)健康観察票(保育所等) [46KB]
- 記載例)健康観察票(高齢者施設等) [46KB]
秋田県健康危機管理感染症マニュアルについて
県では、感染症対策における健康危機管理の具体的な事項を定めた、秋田県健康危機管理感染症マニュアルを策定しています。詳細は以下をご参照ください。