我が社の脱炭素経営促進事業費補助金に関する情報
コンテンツ番号:79732
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更新情報
(2025年4月1日)申請受付を開始しました
(2025年3月24日)
令和7年度「我が社の脱炭素経営促進事業費補助金」の様式1及び様式2の修正版をアップロードしました。
県では、県内中小事業者が脱炭素経営への転換を図るに当たって基本となる取組に係る経費の一部を補助します。
※脱炭素経営については、コンテンツ番号86489で公開しているガイドブックにおいて、基本的な内容を解説していますのでぜひご覧ください。
募集要項
こちらから我が社の脱炭素経営促進事業費補助金募集要項(PDF)をダウンロードできます。 [617KB]
我が社の脱炭素経営促進事業費補助金に関する募集案内チラシ(PDF) [665KB]
補助事業の見出し
※見出しをクリックすると、掲載箇所(ページ内のリンク先)へ移動します。
補助対象者
県内に主たる事業所を有し、あきたゼロカーボンアクション宣言を登録している(又は補助事業の完了までに登録する)中小事業者
中小事業者の定義
次のいずれかの要件を満たす事業者が対象となります。
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項で規定する中小企業(みなし大企業は除く)
- 下表の常時雇用する従業員数の要件を満たす会社法人以外の法人(社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、NPO法人、農事組合法人など)及び個人事業主
業種の区分 | 常時雇用する従業員の数 |
小売業(飲食店を含む) | 50人以下 |
サービス業(宿泊業) | 100人以下 |
卸売業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
あきたゼロカーボンアクション宣言とは

県が、事業活動の脱炭素化に意欲的な県内事業者に、自らの取組内容を宣言してもらい、事業者名と宣言内容を公表(見える化)する制度です。
本補助事業で対象となる「温室効果ガス排出量の算定」「省エネ診断の受診」「温暖化対策(脱炭素)担当の育成」のほか、節電や節水といった比較的にハードルが低い取組のみの登録も可能です。
補助メニュー
各メニューはそれぞれのメニュー単体、又は複数のメニューを組み合わせて申請することが可能です。
補助メニューの種類
※各メニューの見出しをクリックすると、掲載箇所(ページ内のリンク先)へ移動します。
補助メニュー① 従業員等による脱炭素アドバイザー資格の取得支援
従業員等による顧客対応で役立つ脱炭素に関する知識の習得支援、自社の脱炭素化を先導する人材の育成等で活用できます。
脱炭素アドバイザー資格認定制度の詳細についてはこちらのページ(環境省公式ウェブサイトに移動します)をご確認ください。
補助対象経費
従業員等が脱炭素アドバイザー資格の取得に要した経費のうち、申請者が負担した次に掲げる経費(消費税及び地方消費税は除く)
- 受験料
- 登録料
- 受講料※
- 教材料※
※脱炭素アドバイザー資格の受験又は登録に関し、実施機関が推奨するものに限ります。
補助対象要件
- 経費補助の対象となる資格は、環境省が脱炭素アドバイザー(ベーシック・アドバンスト・シニアアドバイザー)として認定した民間資格に限ります。
- 補助対象期間内(交付決定後)に受験し、対象経費を支出すること。
- 1事業者当たり合格者2名分まで申請が可能です。
- 同一の講座又はセミナーの受講料は、原則合格者1人当たり1回分を対象とします。
- 同一のテキストの購入費は、原則合格者1人当たり1冊までを対象とします。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助上限額
1事業者当たり10,000円
補助メニュー② 二酸化炭素排出量等可視化デジタルサービスの導入・利用
デジタル技術を活用したエネルギー使用状況と二酸化炭素排出量の見える化(現状把握)の取組で活用できます。
補助対象経費
- 二酸化炭素排出量等可視化デジタルサービスの月額利用料(消費税及び地方消費税は除く)
補助対象要件
- 補助対象期間内(交付決定後)に新たに可視化デジタルサービスを導入(契約)して利用を開始すること。
- 利用料補助の対象となる可視化デジタルサービスは、次の①~③のいずれかの要件を満たす金融機関・事業者が提供するものに限る。
① 県内に本社若しくは本店等を有する金融機関
② 経済産業省資源エネルギー庁の省エネ・地域パートナーシップに秋田県を活動地域とするパートナー金融機関として参加している金融機関
③ 上記の①又は②と提携して中小事業者等を対象とした二酸化炭素排出量の可視化等の脱炭素支援サービスを提供している事業者(県外での連携実績を有する場合も可) - 導入に係る初期費用は対象外とする。
- 年間契約で一括払いの場合は、按分方式により算出された月額使用料相当額を対象とする。
- 無料期間など、月額料金が発生しない期間がある場合は、当該期間を除いて補助金を算定する。
補助率
- 10分の10(ただし、10,000円/月を上限とする。)
補助上限額
通常:1事業者当たり60,000円
補助メニュー③省エネ診断等と一緒に申請する場合:1事業者当たり90,000円 ※上限額を30,000円引き上げます(3か月分の利用料相当)
補助メニュー③ 省エネ診断の受診等
省エネルギーのプロフェッショナルによる省エネ診断の受診とその結果を基にした具体策の策定作業で活用できます。
補助対象経費
- 省エネ診断の診断料
- 省エネ伴走支援サービスの利用料
補助対象要件
- 補助対象期間内(交付決定後)に正式に申込を行い、サービスの提供を受けること。
- 診断料が補助の対象となる省エネ診断及び省エネ伴走支援は、国の補助金が充当されている省エネ診断のほか、次の①~③のいずれかの要件を満たす金融機関・事業者が提供するものに限る。
① 県内に本社若しくは本店等を有する金融機関
② 経済産業省資源エネルギー庁の省エネ・地域パートナーシップに秋田県を活動地域とするパートナー金融機関として参加している金融機関
③ 上記の①又は②と提携して中小事業者等を対象とした省エネ診断等の脱炭素支援サービスを提供している事業者(県外での連携実績を有する場合も可) - 補助対象期間内に複数の省エネ診断を受診した場合は、それぞれの診断費用の合計を基に補助金を算定します。
補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
補助上限額
- 1事業者当たり10,000円
募集期間及び補助対象期間
募集期間
令和7年4月1日から随時受け付けています。
※先着順で受付しますので、枠の上限に達し次第、早期に受付を終了することがあります。
補助対象期間
交付決定の日 から 令和8年3月31日まで
補助金の交付申請の流れ・Q&A
申請方法
次の1から3のいずれかの方法でお申し込みいただけます。
- 秋田県スマート申請システムにより申請(こちらからオンライン申請ページに移動します)
- メールにより所定の様式、添付書類の電子ファイルを提出先に送付
- 郵送または持参により所定の様式、添付書類を提出先に提出
補助金の申請フロー
補助金のQ&A
こちらから我が社の脱炭素経営促進事業費補助金のQ&A(PDF)をダウンロードできます。 [312KB]
申請様式のダウンロード
交付要綱
我が社の脱炭素経営促進事業費補助金交付要綱 [1041KB]
申請様式
様式1※ 我が社の脱炭素経営促進事業費補助金交付等申請書(兼実績報告書) [40KB]
様式2※ 事業実施計画書・収支計画書(兼事業実績書・収支精算書) [37KB]
※様式1・2は補助金の請求を除くすべての手続きで使用する共通様式です。
各手続きにおける様式1・様式2の記入例
参考:実績報告時に添付する書類(実績確認に必要な書類等)の例
補助メニュー① 従業員等による脱炭素アドバイザー資格の取得支援を申請した場合
- 合格者の合格証書の写し(合格の事実の証明として)
- 合格者の受験料、受講料、テキスト代を支払った際の領収証の写し(事業者が対象経費を負担した事実と経費内訳の証明として)
- 合格者の健康保険証(社保)の写し(合格者の在職を証明する書類として)
補助メニュー② 二酸化炭素排出量等可視化デジタルサービスの導入・利用
- 可視化サービスの利用料を支払った際の領収証又は振込証明書等の写し(利用料の月額と支払い事実の証明として)
- 利用期間中に把握した二酸化炭素排出量等をまとめた資料又は電子データ(利用実績の証明として)
補助メニュー③ 省エネ診断の受診等
- 省エネ診断の診断料や省エネ伴奏サービスの利用料を支払った際の領収書や振込証明書等の写し(支払い事実の証明として)
- 省エネ診断報告書や省エネ実行計画書等の写し(利用実績の証明として)
申請書類の提出先
〒010-8570
秋田県秋田市山王四丁目1-1
秋田県生活環境部温暖化対策課 調整・省エネルギーチーム
電話番号 018-860-1573
Eメール en-ondanka@pref.akita.lg.jp
※「あきたゼロカーボンアクション宣言」の登録申請先も同様です。