秋田県地球温暖化対策推進条例について
2020年07月07日 | コンテンツ番号 5031
秋田県地球温暖化対策推進条例及び秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則の公布について
地球温暖化の防止は人類共通の喫緊の課題であり、秋田県では1999年に「地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、温暖化対策に取り組んできました。
しかし、2007年度における秋田県の温室効果ガスの総排出量は1,000万トンと、京都議定書の基準年(1990年)の排出量を26.8%(森林吸収量を加味すると3.9%)上回っており、自然豊かな県土を次世代に引き継いでいくためにも、県民総参加で温暖化対策に一層取り組んでいく必要があります。
この度、平成23年秋田県議会2月定例会に秋田県地球温暖化対策推進条例案を提案しその議決をいただいたことから、平成23年3月14日、次のとおり秋田県地球温暖化対策推進条例を公布しましたので、お知らせします。
また、同日付けで秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則も公布しました。
事業者の皆様や県民の皆様には、これまで以上に、温暖化対策に取り組んで頂きますようお願いします。
なお、条例及び規則に示された事業者の皆様に関する計画書・報告書制度の具体的な内容等につきましては、今後その詳細を要綱等に規定するとともに、ホームページ等でお知らせします。また、説明会の開催も予定しています。
条例の要点
- 県・県民・事業者の役割と責務の明確化
県民ひとり一人が温暖化対策に取り組む責務があるとの認識の下、温室効果ガスの排出量の増加が著しい家庭やオフィスでの温暖化対策の促進を図ります。 - 温暖化対策の基本的枠組みを明確化
本条例に、新たに策定する「秋田県地球温暖化対策推進計画」を位置付けることにより、推進計画の確実な達成を図ります。 - 事業者等からの排出量に関する計画書・報告書の提出制度の創設
温室効果ガスを一定規模以上排出する事業者等からの排出量削減に関する計画書や報告書の提出を通じ、事業者等の自主的な省エネ対策の促進を図ります。 - 秋田県の特性を踏まえた温暖化対策の推進
再生可能エネルギーの導入や森林吸収源対策など、本県の特性を踏まえた温暖化対策の推進を図ります。
参考
平成26年3月25日に「秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年秋田県規則第4号)」が公布されました。
改正の内容
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年経済産業省令第66号)によるエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)の一部改正に伴い、規則で引用しているエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の題名を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」に改めました。(第4条関係)
参考
令和2年5月29日に「秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年秋田県規則第36号)」が公布されました。
改正の内容
温室効果ガス排出抑制計画書及び温室効果ガス排出量等報告書の提出について、災害その他やむを得ない事由により7月末日までに行うことが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに行うよう改正しました。(第5条及び第8条関係)