秋田県地球温暖化対策推進条例に基づく温室効果ガス排出抑制計画書制度の概要情報
コンテンツ番号:5793
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更新情報
- 令和8年度提出(令和7年度実績報告)に関する内容に更新しました。[2026年3月4日]
※所定様式のうち「別紙1・2原油換算エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量算定シート」を更新しています。
※本ページに掲載しているイメージ画像の作成にあたっては、生成AI(Gemini)を使用しています。
温室効果ガス排出抑制計画書制度とは

温室効果ガス排出抑制計画書等制度(以下「条例計画書制度」という。)は、秋田県地球温暖化対策推進条例と同施行規則に基づき、県内での事業活動による温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者(以下「特定事業者」という。)に、「温室効果ガス排出抑制計画書(以下「計画書」という。)の策定と「温室効果ガス排出量等報告書(以下「報告書」という。)の提出を義務付ける制度です。
特定事業者に該当する事業者におかれては、条例等の趣旨を御理解いただき、積極的に地球温暖化対策に取り組んでくださるようお願いします。
なお、提出の義務のない事業者も、任意で計画書を策定することが可能ですので、環境マネジメントやCSR活動の一環として、本制度を積極的にご活用ください。

本制度の詳細については、以下の「概要解説」と「作成・提出の手引き」をご確認ください。
特定事業者の定義
特定事業者に該当しているかは、次の(1)と(2)の要件で判断します。
(1)県内に設置しているすべての事業所の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計
1,500kL以上の場合は、特定事業者に該当します。
(フランチャイズチェーンは、加盟する県内全事業所の合計が1,500kL以上の場合)
(2)県内に登録している自動車の前年度末日の台数
次の1から3のいずれかに該当する場合は、特定事業者に該当します。
- 被けん引車を除くトラックの台数が200台以上
- バスの台数が200台以上
- タクシーの台数が350台以上
原油換算エネルギー使用量の算定方法
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。「省エネ法」)に基づく定期報告書の作成における算定方法と同じです。
なお、県では、条例計画書制度用の算定ツールとして独自の「原油換算エネルギー使用量算定シート」を公開していますのでご活用ください。

省エネ法に基づく定期報告書については、以下の外部サイトをご確認ください(別ウインドウで開きます)。

原油換算エネルギー使用量算定シート(Excelファイル)のダウンロードはこちらから。
別紙1・2 事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量・温室効果ガス排出量算定表
(以下「温室効果ガス排出量等算定シート」という。) [53KB]
計画書・報告書の作成
次の(1)及び(2)で定める様式により、計画書及び報告書を作成してください。

なお、作成にあたっては、次の記入例(PDF)を参考にしてください。
(1)計画書の作成で用いる様式
計画書を作成する際は、次の様式をダウンロードして使用してください。また、法人の代表者以外の方(県内工場の責任者等)が代表者からの委任を受けて本制度に係る手続きを行う場合は、計画書の提出と合わせて委任状(任意様式)を提出してください。

様式第1号 温室効果ガス排出抑制計画書(Excelファイル) [41KB]
様式第1号 温室効果ガス排出抑制計画書(Wordファイル) [34KB]
上記のほかに補足資料(例えば、環境経営計画書の写しなど)がある場合は、合わせて提出してください。
(2)報告書の作成で用いる様式
報告書を作成する際は、次の様式をダウンロードして使用してください。

様式第2号 温室効果ガス排出量等報告書(Excelファイル) [39KB]
様式第2号 温室効果ガス排出量等報告書(Wordファイル) [22KB]
上記のほかに補足資料(例えば、施設ごとのエネルギー使用量をまとめた詳細リストなど)がある場合は、合わせて提出してください。
温室効果ガス排出量の算定方法
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。「温対法」)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(以下「SHK制度」という。)における算定方法と同じです。ただし、電気及び都市ガス使用に伴う温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数の取扱いがSHK制度とは異なるため注意してください。

SHK制度については、以下の外部サイトをご確認ください(別ウインドウで開きます)。

県独自の排出係数の取扱いの詳細については、以下をご覧ください(県公式サイト内ページ(コンテンツ番号8026)に移動します)
計画書・報告書の作成に関連してよくある質問
【質問】
CO2ゼロプランの再エネ電力は、原油換算エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の算定から除外してよいですか。
【回答】
再エネ電力への切替による温室効果ガス排出抑制量は、県温対条例第11条に定める「温室効果ガスの排出の抑制の量とみなすことができる量」として、計画書(様式第1号)及び報告書(様式第2号)の第3面の「県温対条例第11条に規定する措置の内容」にある「再生可能エネルギー由来電気メニューへの切替」に記載することができます。
なお、この取扱いにより算定した「差引排出量」は、通常の排出実績とは別に参考値として公表されます。

このほかの条例計画書制度に関する質問と回答をQ&A(PDF)にまとめていますので、必要に応じて確認してください。
提出期限
(1)計画書の提出期限
計画期間の初年度の7月末日
(例えば、計画期間が令和8年度から令和10年度までの3か年計画を策定する場合は、令和8年7月末日までの提出が必要です。)
(2)報告書の提出期限
計画期間の各年度の翌年度の7月末日まで
(例えば、計画期間が令和8年度から令和10年度までの3か年計画を策定する場合は、令和8年度実績を令和9年度の7月末日、令和9年度実績を令和10年度の7月末日、令和10年度実績を令和11年度の7月末日までに提出してください。)
令和8年度の計画書・報告書の提出期日は、7月31日(金曜日)です。
提出先(問合わせ窓口)・提出方法
電子メール(推奨)、郵送または持参により、秋田県生活環境部温暖化対策課に提出してください。

受付・問合わせ窓口
秋田県 生活環境部 温暖化対策課 調整・省エネルギーチーム
〒010-8570
秋田市山王四丁目1番1号
電子メール:en-ondanka@pref.akita.lg.jp
電話番号:018-860-1573(直通)
ダウンロード
根拠条例等
参考情報
温室効果ガスの算定や、排出抑制を図るため実施しようとする措置(取組)の検討に当たっては、環境省、経済産業省及び国土交通省が示す基準や指針を参考にしてください(それぞれ外部サイトを別ウインドウで開きます)。