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計画書制度の概要

 計画書制度とは、秋田県地球温暖化対策推進条例と同施行規則に基づき、県内での事業活動による温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者(以下「特定事業者」という。)などが、「温室効果ガス排出抑制計画書(以下「計画書」という。)と「温室効果ガス排出量等報告書(以下「報告書」という。)を作成し、県に提出する制度です。
 特定事業者に該当する事業者におかれては、条例等の趣旨を御理解いただき、積極的に地球温暖化対策に取り組んでくださるようお願いします。

条例計画制度のバナー画像<条例計画書制度の概要を説明する資料(PDF)はこちらからダウンロードできます> [1797KB]

  • 計画書及び報告書の押印は不要です。
  • 提出の義務のない事業者も、任意で計画書を提出できます。
    会社の環境マネジメントやCSR活動の一環として、この制度を積極的にご活用ください。

特定事業者

 特定事業者に該当しているかは、次の(1)と(2)の要件で判断します。

(1)県内に設置しているすべての事業所の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計

 1,500kL以上の場合は、特定事業者に該当します。
(フランチャイズチェーンは、加盟する県内全事業所の合計が1,500kL以上の場合)

 原油換算エネルギー使用量の方法

「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。「省エネ法」)に基づく定期報告書の作成<経済産業省のウェブサイトを別ウインドウで開きます>と同じ方法となります。

※なお、計画書制度では、「秋田県内の事業所」だけが算定の対象となりますのでご留意ください。

原油換算エネルギー使用量の算定ツール

 ダウンロードに掲載している「【別紙1・2】事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量算定表・温室効果ガス排出量算定表((別紙1) 事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量算定表)」をご活用ください。

(2)県内に登録している自動車の前年度末日の台数

 次の1から3のいずれかに該当する場合は、特定事業者に該当します。

  1. 被けん引車を除くトラックの台数が200台以上
  2. バスの台数が200台以上
  3. タクシーの台数が350台以上

計画書・報告書

 次の様式で作成し、添付書類(計画書と報告書で同じものを使用)を添えて提出してください。
 なお、法人の代表者以外の方が、条例に係る諸手続の委任を受けた場合は委任状(任意様式)の提出が必要となります。
 また、計画書や報告書を作成する際に参考となる手引きやQ&Aなども、本ページ下部の「ダウンロード」に掲載しています。

計画書の様式

(様式ファイルは本ページ下部の「ダウンロード」に掲載しています)

  • 【様式第1号】温室効果ガス抑制計画書
  • 【別紙1・2】事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量算定表・温室効果ガス排出量算定表
  • 【該当の場合】委任状

報告書の様式

(様式ファイルは本ページ下部の「ダウンロード」に掲載しています)

  • 【様式第2号】温室効果ガス排出量等報告書
  • 【別紙1・2】事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量算定表・温室効果ガス排出量算定表
  • 【該当の場合】委任状

 その他の参考資料 

(参考資料のファイルは本ページ下部の「ダウンロード」に掲載しています)

計画書・報告書に関するよくある質問

【質問】

 電力会社が提供している再生可能エネルギー100%の電力プランを契約し、使用電力の一部を賄っていますが、報告書ではどのように記載すればよいですか。

【回答】

 再エネ電力への切替による排出抑制量(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項に定める係数を用いて算定した二酸化炭素排出抑制量)は、条例11条に定める「温室効果ガスの排出の抑制の量とみなすことができる量」として、計画書(様式第1号)及び報告書(様式第2号)の第3面の「条例第11条に規定する措置の内容」に記載することができます。

※詳しくは「温室効果ガス排出抑制計画書等 作成・提出の手引き」の12ページをご確認ください。

 なお、この取扱いにより算定された「差引排出量」は、抑制計画の排出量実績とは別に参考情報として公表されます。

提出期限

温室効果ガス排出抑制計画書

 計画期間の初年度の7月末日まで

温室効果ガス排出量等報告書

 計画期間の各年度の翌年度の7月末日まで

令和7年度の報告(令和6年度実績)の提出〆切

 令和7年7月31日(木曜日)17時まで

提出先、提出方法

 秋田県生活環境部温暖化対策課宛てに、電子メール(推奨)、郵送または持参により提出してください。

  • 〒010-8570
    秋田市山王四丁目1番1号 秋田県生活環境部温暖化対策課あて
  • 電子メール:en-ondanka@pref.akita.lg.jp
  • 電話番号:018-860-1573(直通)

ダウンロード

様式 (※今年度より様式が新しくなりました)

様式に関連する書類・リンク

概要解説・手引き・Q&A

条例・施行規則・要綱

参考情報

 温室効果ガスの算定や、排出抑制を図るため実施しようとする措置(取組)の検討に当たっては、環境省、経済産業省及び国土交通省が示す基準や指針を参考にしてください。