「他の人を紹介すると報酬が得られる」と勧誘する「マルチ商法」。その中でも、商品ではなく実体がない暗号資産(仮想通貨)などを扱う「モノなしマルチ商法」の相談が増加しています。相談者の多くは20代以下の若者や学生です。「もうかる」と暗号資産への投資などを持ちかけられ、「友達に紹介するとさらに紹介料が入る」と誘われます。
 相談の一例です。交流サイト(SNS)で知り合った20代男性から「暗号資産を購入すると、100万円が2年後には5倍になる」「友達を紹介するとさらに報酬が得られる」と勧められた。
 地元のファミリーレストランで情報交換会があると聞いて出向くと、同様に勧誘を受けた10人以上の若者がおり、主催者側からもうかった話を聞かされた。信用して契約し、借金をして200万円分を送金したが、家族から怪しいと言われ相談に来た-。
 契約のきっかけはSNSで知り合った人というケースが目立ち、多くはもうけ話の仕組みや実態が明確ではありません。資金がない場合は借金の方法まで教えられるパターンも多く見受けられます。
 お金を払ってしまうとほとんどは返金が困難です。不安に思ったり、トラブルになったりした場合は、すぐに消費生活相談窓口に相談してください。
 連絡先は県生活センター☎018・835・0999、北部消費生活相談室☎0186・45・1040、南部消費生活相談室☎0182・45・6104、または消費者ホットライン☎188