貸金業登録について
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金銭の貸付けを業として行うには、貸金業の登録が必要です。
1つの都道府県内に営業所や事務所を設置して事業を行う場合は、その都道府県の知事の登録が必要です。
複数の都道府県に営業所や事務所を設置して事業を行う場合は、財務局長の登録が必要です。
なお、貸金業登録の有効期間は3年間です。3年毎に更新手続きが必要です。
【貸金業登録手数料】
15万円
【貸金業を行うための要件】
1.業務経験
新規で貸金業申請を行う場合、次のとおり貸付業務に従事した経験が必要です。
個人:申請者が、貸付業務に3年以上従事した経験があること
法人:常勤役員に、貸付業務に3年以上従事した経験がある者がいること
なお、個人、法人を問わず、各営業所に貸付業務に1年以上従事した経験のある者がいることが必要です。
2.財産的基礎要件
純資産額が5,000万円以上必要です。
3.貸金業務取扱主任者
貸金業務取扱主任者の国家資格試験に合格し、登録完了した者を営業所に1名以上置く必要があります。
【登録拒否】
登録を受けようとする者が、貸金業法第6条に規定する事項に該当するときは登録が拒否されます。
貸金業者登録状況の確認
金融庁のホームページで全国の登録貸金業者を検索することができます。