金銭の貸付けを業として行うには、貸金業の登録が必要です。

1つの都道府県内に営業所や事務所を設置して事業を行う場合は、その都道府県の知事の登録が必要です。

複数の都道府県に営業所や事務所を設置して事業を行う場合は、財務局長の登録が必要です。

なお、貸金業登録の有効期間は3年間です。3年毎に更新手続きが必要です。

 【貸金業登録手数料】 

15万円

 【貸金業を行うための要件】

1.業務経験

新規で貸金業申請を行う場合、次のとおり貸付業務に従事した経験が必要です。

個人:申請者が、貸付業務に3年以上従事した経験があること

法人:常勤役員に、貸付業務に3年以上従事した経験がある者がいること

なお、個人、法人を問わず、各営業所に貸付業務に1年以上従事した経験のある者がいることが必要です。

2.財産的基礎要件

純資産額が5,000万円以上必要です。

3.貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者の国家資格試験に合格し、登録完了した者を営業所に1名以上置く必要があります。

【登録拒否】

登録を受けようとする者が、貸金業法第6条に規定する事項に該当するときは登録が拒否されます。

貸金業者登録状況の確認

金融庁のホームページで全国の登録貸金業者を検索することができます。

登録貸金業者情報検索サービス(金融庁HP)