年末に向けて、海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が多く寄せられます。特に今年は東京電力福島第1原発の処理水海洋放出に伴って、中国などが日本産海産物の輸入を停止している現状を悪用する例がみられます。
 相談の一例です。ある日の午後、実家の母親に「以前購入された方に電話をさせていただいております。現在、日本の海産物が海外で問題となっていて、この時期でもなかなか売れない状況です。経営が苦しく、年を越せないほど大変なので助けてください」と電話があった。2~3万円と高価だったため、母親は曖昧な返事をしてしまった。
 ところが後日、実家に海産物が届いた-。     
 電話で勧誘を受けて購入した場合、クーリングオフによる契約解除が可能なケースがあります。断ったのに一方的に商品が届いた際は受け取りを拒否して構いませんし、代金を支払う必要はありません。
 勧誘電話を受けた時に少しでもおかしいと思ったら、きっぱりと断る勇気を持ちましょう。
 ただ、新聞広告などを見て注文した場合は通信販売に該当するため、クーリングオフはできません。広告に記載されている返品に関する事項をよく確認した上で注文しましょう。
 困った時や不安を感じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センターへ相談してください。
 連絡先は、秋田県生活センター(☎018-835-0999)、北部消費生活相談室(☎0186-45-1040)、南部消費生活相談室(☎0182-45-6104)または、消費者ホットライン(局番なし)☎188(いやや)までお問い合せください。