不当な取引方法に係る情報提供について
コンテンツ番号:76450
更新日:
県内において特定の事業者が不当な取引方法を用いていると認められたため、秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「消費生活条例」といいます。)第15条の3第2項の規定に基づき、当該不当な取引方法に係る情報を提供します。
事業者の情報
所在市町村:能代市
業 種:自動車販売業
情報提供の内容
1 消費生活相談の概要
自動車の販売、修理を行う特定の事業者に関して、自動車の代金を先払いしたが納車されない、催促すると様々な理由を付けて先延ばしする、電話にでない、などにより対応してくれないなどといった消費生活相談が、県内の消費生活センターに寄せられています。
2 秋田県による調査
消費生活条例に基づき調査を行ったところ、当該事業者は3のとおり不当な取引方法を用いていることが認められました。
3 不当な取引方法の内容
(1) 自動車の売買契約を交わして代金を受けとっているにもかかわらず、期限までに納車していない。消費者からの履行の催促に対しても、次々と真偽不明の理由を告げたり、無視するなどして、適切な対応をしないことで納車しない状態を続けている。(秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例による不当な取引方法の指定(平成16年3月5日秋田県告示第193号。以下「告示」といいます。)3・七に該当)
(2) 期限までに納車できない可能性を認識しながら、その事情を秘して消費者と売買契約を交わし、金融機関の融資を受けさせて代金を支払わせている。(告示3・三に該当)
4 消費者へのアドバイス
・消費生活に関するトラブルは一人で悩まず、相談窓口に相談しましょう。
・自動車購入のためにローンや借り入れをする際は、利率などの貸付条件、支払総額のほか、自動車購入をキャンセルした場合の取扱いなどを確認し、十分に検討しましょう。
5 相談窓口
○ 消費者ホットライン
電話 188(最寄りの消費相談窓口につながります)
○ 秋田県生活センター(秋田市アトリオン7階)
電話 018-835-0999