送り付け商法についてのルールが変わりました

令和3年7月6日から、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品(いわゆる「送り付け商法」)についてのルールが変わりました。

一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

また、一方的に商品を送り付けられた場合は、仮に消費者がその商品を開封したり、処分したりしても金銭を支払う義務は生じません。

特定商取引法の改正について詳しくは特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁HP)をご覧ください。

送り付け商法ちらし

(消費者庁作成チラシ)

困ったときは相談してください

困ったときは、一人で悩まずに、消費生活センターなどにご相談ください。

県及び市町村の消費生活についての相談窓口(内部リンク)