美容医療サービスや脱毛エステに関するトラブルの相談が年々増加傾向にあります。成年年齢引き下げで2022年度から、親なしに契約できる用になった18、19歳の被害が特に目立ちます。
 美容のカウンセリングのために来院したら「今やった方がいい」「今やらなければ間に合わない」などと、その場での契約と施術を迫る勧誘をされたという相談事例があります。割引のあるモニター契約で消費者に割安感を抱かせ、広告に載っている金額を大きく超える高額な契約をさせているケースもありました。
 美容目的の施術は多くの場合緊急性はなく、一旦契約すると無条件の返金が難しいため、クリニックの説明に納得するまで契約をしないことが大切です。
 また、脱毛エステの場合は、SNS等で低価格の広告をみて店舗に出向いた所、すぐに個室に案内されコースの説明が始まった。断れる雰囲気ではなく高額なコースを勧誘された-といった例があります。気軽さや安さを強調した広告だけで判断してはいけません。巧みな話術や勧誘による契約に不安や違和感を持った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。県生活センター☎018・835・0999▽北部消費生活相談室☎0186・45・1040▽南部消費生活相談室☎0182・45・6104、消費者ホットライン188(いやや)