化粧品を製造するには
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化粧品を業として製造する場合には、製造業の許可が必要です。
なお、製造業には、化粧品の製造工程を全部又は一部を行う「一般区分」と化粧品の包装・表示又は保管のみを行う「包装・表示・保管区分」があります。
許可を受けるには、次の書類を提出してください。
- 化粧品製造業許可申請書
- 登記事項証明書
- 申請者及び業務を行う役員の医師の診断書又は疎明書類
- 業務を行う役員の確定図(個人の場合は不要)
- 責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
- 責任技術者の資格を証する書類
- 責任技術者の卒業証書の写し又は卒業証明書等
- 構造設備の概要の一覧表
- 付近の見取り図(最寄の駅から、製造所までの図面)
- 建物の配置図及び製造所の平面図
- 製造設備・器具の一覧表
- 試験検査設備の一覧表
- 他の機関等の利用概要(利用しないときは不要)
- 利用する施設の図面(利用しないときは不要)
- 利用する施設の試験検査設備の一覧表(利用しないときは不要)
- 利用する施設との利用関係証明書(利用しないときは不要)
- 無菌製剤作業所の構造設備の概要(無菌製剤の取扱いがない場合は不要)
- 製造品目の一覧及び製造工程に関する書類
- 手数料
- 一般区分 :44,200円(秋田県証紙にて納付)
- 包装・表示・保管区分:29,700円(秋田県証紙にて納付)
詳細については、医務薬事課医務・薬務チームへお問い合わせください。