化粧品を業として製造する場合には、製造業の許可が必要です。
なお、製造業には、化粧品の製造工程を全部又は一部を行う「一般区分」と化粧品の包装・表示又は保管のみを行う「包装・表示・保管区分」があります。
許可を受けるには、次の書類を提出してください。

  1. 化粧品製造業許可申請書
  2. 登記事項証明書
  3. 申請者及び業務を行う役員の医師の診断書又は疎明書類
  4. 業務を行う役員の確定図(個人の場合は不要)
  5. 責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
  6. 責任技術者の資格を証する書類
  7. 責任技術者の卒業証書の写し又は卒業証明書等
  8. 構造設備の概要の一覧表
  9. 付近の見取り図(最寄の駅から、製造所までの図面)
  10. 建物の配置図及び製造所の平面図
  11. 製造設備・器具の一覧表
  12. 試験検査設備の一覧表
  13. 他の機関等の利用概要(利用しないときは不要)
  14. 利用する施設の図面(利用しないときは不要)
  15. 利用する施設の試験検査設備の一覧表(利用しないときは不要)
  16. 利用する施設との利用関係証明書(利用しないときは不要)
  17. 無菌製剤作業所の構造設備の概要(無菌製剤の取扱いがない場合は不要)
  18. 製造品目の一覧及び製造工程に関する書類
  19. 手数料
    1. 一般区分 :44,200円(秋田県証紙にて納付)
    2. 包装・表示・保管区分:29,700円(秋田県証紙にて納付)

詳細については、医務薬事課医務・薬務チームへお問い合わせください。