【仕入控除税額の報告が必要です!】電子処方箋活用・普及促進事業補助金について
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消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
消費税申告義務の有無にかかわらず、全ての補助事業者からご報告いただく必要があります。
- 秋田県電子処方箋活用・普及促進事業補助金交付要綱に定める事業において補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額の確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。
- 報告書において仕入控除税額がある場合は、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただくことになります。
- 本ページにおいて「補助金」とは、令和6年度に秋田県が実施した「電子処方箋の活用・普及の促進を図ること」を目的とした補助金を指します。
※国(支払基金)で実施した「電子処方箋補助金事業」とは異なりますので、ご注意ください。
制度概要
- 補助事業において支払った消費税は課税仕入れ等に係る消費税に含まれるため、補助事業者は自ら負担していない消費税について控除を受けた場合、その控除額に含まれる補助金額を返還する必要があります。詳しくは以下の資料をご覧ください。
- 仕入控除税額に関する「Q&A」はこちらをご覧ください。
(別紙)消費税及び地方消費税の確定申告書(第1表)のチェックポイント [1015KB]
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なお、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について以下いずれかに該当する場合は、補助金返還相当額は発生しません。(返還相当額「0円」での報告は必要です。)(1)消費税の確定申告の義務がない。(2)簡易課税方式により申告している。(3)2割特例の適用により申告している。(4)公益法人等で特定収入割合が5%を超えている。(5)補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
提出(最終)期限
令和8年5月31日
※個人・法人の確定申告により、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出をお願いいたします。
(消費税の申告を要しない方でも提出が必要です。)
報告書様式
- 補助対象の単一施設を運営する補助事業者の方はこちらをご利用ください。
- 補助対象の複数施設を運営する補助事業者の方はこちらをご利用ください。
提出先(メールの場合)
メール:denshi-yakuji@mail2.pref.akita.jp
- 報告書、申告書(写)等をメールに添付して提出してください。
- メールのタイトルは「仕入控除税額報告書(〇〇〇株式会社)」としてください。
提出先(郵送の場合)
〒010-8570
秋田県秋田市山王四丁目1番1号
秋田県健康福祉部医務薬事課 電子処方箋活用・普及促進事業担当あて
- 報告書、申告書(写)等を封筒に入れて提出してください。
- 封筒には宛先、差出人のほか「仕入控除税額報告書 在中」と記入してください。
お問合せ
電話:018-860-1407
メール:denshi-yakuji@mail2.pref.akita.jp
※お願い※ 本報告の提出は、原則メールでお願いいたします。