薬局機能情報提供制度について

令和6年4月から各都道府県の薬局機能情報サイトが統合されたことに伴い、薬局機能情報の報告についても、令和5年度の定期報告からG-MISを活用して報告いただいています。

G-MISを活用した報告にあたり、各薬局においてG-MISユーザアカウントが必要となります。

G-MISユーザアカウントの取得方法については、下記をご確認ください。

G-MIS新規ユーザー登録申請方法

下記の「G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム」にアクセスし、「操作マニュアル」沿って申請を行ってください。

G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム

G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム (mhlw.go.jp)

G-MIS_新規ユーザー登録申請_操作マニュアル(2.4版) [3012KB]

G-MIS新規ユーザー登録申請するにはメールアドレスが必須です

登録いただいたメールアドレスは、G-MISに関するお知らせ(薬局機能情報提供制度等)のために使用させていただきます。なお、G-MIS関係以外にも県からの重要なお知らせや補助金事業等の通知に使用させていただくことがあります。G-MIS以外の目的に使用されることに同意されない場合は、お手数ですが次にご連絡くださるようお願いします。

医務薬事課 医務・薬務チーム(薬務)
Imuyakujika@pref.akita.lg.jp

 

申請時の入力項目について 

機関情報 担当部署の連絡先

・機関名

・機関区分

・機関判別区分

・電話番号

・郵便番号

・住所

・保険機関コード

 

・機関コード(※空欄のままとしてください)

・担当部署

・担当者指名

・電話番号

・メールアドレス

 

 

 

 

 

「保険医療機関コード」と「機関コード」は異なる項目ですので、入力時にご確認をお願いします。

〇「保険医療機関コード」は、「都道府県コード:2桁」+「保険区分:1桁」+「医療機関コード:7桁」の計10桁のコードです。

 例)秋田県内の医療機関コード「1234567」の保険薬局の場合、0541234567となります。

〇「機関コード」は県で入力しますので、空白のままとしてください。

 

【注意事項】

〇G-MISユーザアカウントは、発行に数週間かかります

G-MISユーザアカウントは、薬局機能情報報告の際に必要となりますので、適切な管理をお願いいたします。

 新規報告について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2第1項の規定に基づき、薬局に対し、薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することを義務づけています。
 
報告としては、新規報告・定期報告・随時報告があります。
 
新規報告とは、新たに薬局を開設した場合に、許可の翌日から30日以内に薬局機能に関する情報を報告するものです。
G-MIS操作マニュアル(新規報告用)をご参照の上、G-MISにて報告をお願いいたします。
 
【注意事項】
新規ユーザーアカウントを取得し、1月1日から2月末まで(定期報告期間)に新規報告を行う場合、新規報告後に「定期報告」ボタンが押下可能となりますが、続けて定期報告を行う必要はありません。

よくある質問

  • 経営統合等で薬局開設者が変更になりました。この場合、G-MISの新規ユーザアカウント発行申請を行い、新しいアカウントを作成することはできますか。   

    薬局機能情報のうち、基本情報(2)薬局開設者にあたります。そのため、既存のアカウントを使用していただき、随時報告(詳しくはこちら)からの変更をお願いしています。基本的には、新規ユーザアカウント発行は行いませんので御了承ください。     

問い合わせ先

 保健所窓口はこちら

 健康福祉部医務薬事課 医務・薬務チーム TEL:018-860-1407