「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号)について、その一部が平成26年4月1日に施行されることにより、同日から指定薬物の所持等が規制されます。詳しくは、別添通知をご覧ください。

指定薬物は、「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」「合法ドラッグ」などと称して販売されている製品に含まれていることが多くあります。このような製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものですので、決して購入などせず、使用しないでください。

ダウンロード