更新内容

令和6年2月 2日 被災者生活再建支援法について、対象市町村に能代市を追加しました。
令和5年8月10日 障害物の除去について、実施の市町村がないため掲載を引き下げました。
令和5年8月10日 「災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度について【概要】」を掲載しました。
令和5年8月 8日 住宅リフォーム推進事業補助金(災害復旧)の要件が緩和されたため、制度概要を更新しました。
令和5年8月 7日 被災者生活再建支援制度の適用により、生活再建支援金について追加しました。

 

 この度の災害により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 秋田県では、令和5年7月14日からの大雨災害により住まいに被害を受けた方に対し、次のような支援を行っております。

 各制度の詳しい内容については掲載の連絡先までお問い合わせください。

 また、市町村でも独自の支援制度を実施している場合があります。詳細については各市町村へお尋ねください。

 

大雨により住家に被害を受けた方への国および県の支援制度一覧

○=条件なし適用 △=条件あり適用 ×=適用不可

  所得制限
(資力制限)
の有無
被害の程度
全壊 大規模
半壊
中規模
半壊
半壊 準半壊 床上
浸水
災害り災者見舞金 なし ×
災害援護資金貸付金 あり △※1 △※1
賃貸型応急住宅の供与 あり △※2 △※2 △※2 ×
住宅の応急修理 [2459KB]
(部分修理)
あり △※3
住宅リフォーム推進事業
(災害復旧)
なし △※3 ×
不動産取得税の減免 なし △※4 △※4 △※4 △※4 △※4
生活再建支援金
※5
基礎支援金 なし △※6 △※6 △※6
加算支援金 なし △※6 △※6

※1 家財が3分の1以上の損害を受けた場合は対象となる。
※2 住家が水害により流入した土砂や流木等により、住宅として利用できない場合は供与できることがある。
※3 修理することで居住が可能な場合、対象となることがある。
※4 取得後1年以内の住家が滅失・損壊した場合や、滅失・損壊した住家に代わる住家を取得した場合に対象となることがある。
※5 令和5年7月14日からの大雨災害における生活再建支援金の支給は秋田市、五城目町、能代市の世帯のみ対象。
※6 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、住家の倒壊防止や居住するために必要な補修費等が著しく高額となるなど、
   やむを得ない理由によりその住宅を解体した場合は対象となる。