令和5年7月の大雨災害で被害を受けた方への県税の救済措置について

2023年09月08日 | コンテンツ番号 74883

 災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。  

 令和5年7月の大雨災害で被害を受けた方に対する県税の救済措置についてお知らせします。

 救済措置にはそれぞれ申請期限が設けられていますので、まずはお早めにご相談ください。なお、申請には被災証明書の添付が必要ですが、期限までに被災証明書の交付が受けられない場合には、申請書のみを期限までに提出してください。被災証明書は後からの提出でかまいません。

 国税については国税庁ホームページの「災害関連情報」をご覧いただくか、最寄りの税務署に電話のうえ、音声案内で「1」を選択してください。『電話相談センター』につながります。 

申告等の期限の延長申請

 災害被害を受けたことにより、当初の期限までに県税の申告、申請又は納付などができない場合は、期限の延長を申請することができます。(延長できる期間は、概ね災害が止んだ日から2ヶ月以内までです。)

 期限の延長を申請する方は、(1)申請書及び(2)災害被害を証する書類を総合県税事務所に提出してください。

県税の申告等期限延長申請書(word) [9KB]

県税の申告等期限延長申請書(PDF) [35KB]

県税の徴収猶予

 災害被害を受けたため、納期限までに県税を納税することができない場合は、徴収猶予を申請することができます。

 徴収猶予を申請する方は、(1)申請書、(2)財産や収支を明らかにする書類及び(3)災害被害を証する書類を総合県税事務所に提出してください。

※猶予を受ける金額が100万円を超えるときは、担保の提供及び担保提供のための書類の提出が必要となる場合があります。

徴収猶予申請書(災害用 word) [46KB]

徴収猶予申請書(災害用 PDF) [58KB]

財産や収支を明らかにする書類(猶予を受ける金額が100万円超の場合)(財産目録・収支の明細書 excel) [96KB]

財産や収支を明らかにする書類(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)(財産収支状況書 excel) [50KB] 

 申請の詳しい手続きについては、総合県税事務所(各支所)にお問い合わせください。
総合県税事務所(各支所)については、こちらをご覧ください(クリックしてください)。

主な減免制度

 災害被害を受けた方に対する主な減免制度は次のとおりです。

 詳しくは「災害減免制度のあらまし [354KB]」をご覧ください。

 申請書・添付書類はこちら

県税の減免制度
税目(問合せ先) 要件 申請期限
自動車税環境性能割
(課税第四課 : 電話 018-860-3339)
  1. 災害により滅失または損壊した自動車(2の適用を受けた自動車を除きます。)・軽自動車に代わる自動車(※1)を3月以内に取得した場合(※2)
  2. 取得した自動車が取得してから1月以内に災害により滅失または損壊した場合

要件1:自動車税環境性能割の納期限(登録時)まで

要件2:災害の止んだ日から3月以内

軽自動車税環境性能割
(課税第四課 : 電話 018-860-3339)
  1. 災害により滅失または損壊した自動車・軽自動車(2の適用を受けた軽自動車を除きます。)に代わる軽自動車(※1)を3月以内に取得した場合(※2)
  2. 取得した軽自動車が取得してから1月以内に災害により滅失または損壊した場合

要件1:軽自動車税環境性能割の納期限(登録時)まで

要件2:災害の止んだ日から3月以内

自動車税種別割
(課税第四課 : 電話 018-860-3339)

納期限前に災害により損害を受け自動車の修繕に要した額(保険金・賠償金等を控除後の額)が、当該自動車の年税額相当を超える場合

災害の止んだ日から1月以内
個人事業税
(課税第一課 : 電話 018-860-3338)
  1. 災害により事業用資産に一定額(すべての事業用資産の価格の総額の10分の3。ただし、保険等により補塡された額を除く。)以上の被害を受け、かつ、一定の所得金額(事業による所得が年1千万円)以下の場合
  2. 災害により自己等の所有住宅又は家財に一定額(すべての資産の価格の総額の10分の3。ただし、保険等により補塡された額を除く。)以上の被害を受け、かつ、一定の合計所得金額(年1千万円)以下の場合
災害の止んだ日から1月以内 

不動産取得税
(課税第三課 : 電話 018-860-3337)

  1. 災害により不動産が滅失または損壊した不動産(2の適用を受けた不動産を除きます。)に代わる不動産を3年以内に取得した場合
  2. 取得した不動産が取得してから1年以内に災害により滅失または損壊した場合

要件1:不動産取得税の納期限(※3)まで

要件2:罹災証明書の発行から2月以内

※1 災害により滅失または損壊した自動車・軽自動車に代わる自動車とは、取得者が同一・自動車の用途が同一・自家用、事業用の別が同一である自動車です。

※2 1の滅失または損壊した自動車・軽自動車に代わる自動車(代替自動車)の取得に対する減免については、代替自動車の登録手続きの際に減免の申請をする必要があります。減免の申請をしようとする場合は、販売店等の担当者にもその旨をお伝えください。 

※3 納期限は、滅失または損壊した不動産に代わる不動産の取得後に総合県税事務所から通知されます。

減免申請書・添付書類

 減免申請書、添付書類は表のとおりです。

 なお、添付書類の「被災証明書」は、名称に関わらず災害被害を受けたことを証する書類(罹災証明書を含む。)をいいます。

 また、表の添付書類以外に、減免の可否や減免額の算定のため、損害の程度や損害額がわかる書類等の提出をお願いする場合があります。 

申請書・添付書類

税目

申請書 添付書類
自動車税環境性能割

excel [54KB] 

PDF [53KB]

・自動車の登録事項証明書(※4)
・<1>と<2>のいずれか
 <1>被災証明書(市町村発行)
 <2>被災事実を立証する2名以上の者の証明書
軽自動車税環境性能割

excel[49KB]

PDF [60KB]

・自動車の登録事項証明書(※4)
・<1>と<2>のいずれか
 <1>被災証明書(市町村発行)
 <2>被災事実を立証する2名以上の者の証明書
自動車税種別割

word [32KB]

PDF [34KB]

・被災(損害)金額の証明書
・<1>と<2>のいずれか
 <1>被災証明書(市町村発行)
 <2>被災事実を立証する2名以上の者の証明書
個人事業税

word [29KB]

PDF [49KB]

・被災証明書(市町村発行)
不動産取得税

word [26KB]

PDF [55KB]

・被災証明書(市町村発行)
・滅失や損壊した不動産の資産証明書(市町村発行)(※5)

※4 自動車税滅失または損壊した自動車の永久抹消(解体)の事実がわかる登録事項等証明書が必要です。

※5 災害により不動産が滅失または損壊した不動産に代わる不動産を3年以内に取得した場合のみ必要です。

令和5年7月の大雨災害以外の災害

 令和5年7月の大雨災害以外の災害で被害を受けた方は、「災害による県税の救済制度」をご覧ください。