1 設置の義務化

  平成16年6月の消防法の改正により、新築住宅については平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、平成23年6月1日からは既存住宅を含め全ての住宅に設置が義務付けられています。

 

2 設置の効果

  総務省消防庁が令和元年から令和3年までの3年間に発生した住宅火災について分析した結果によると、住宅用火災警報器を設置している場合、設置していない場合に比べ、死者数と損害額は半減し、焼損床面積は約6割減少する効果が認められています。

 ・資料1「住宅用火災警報器の設置効果」【消防庁】 [211KB]

 

3 設置場所

  全ての寝室と寝室が2階以上の階にある場合は階段上部の天井又は壁にも設置する必要があります。

  また、義務ではありませんが、台所等にも設置を推奨しています。

 

4 点検及び交換

  せっかく住宅用火災警報器を設置していても、いざという時に正しく作動しなければ意味がありません。

  定期的(少なくとも年2回)に点検を行い、設置から10年以上経過した場合は交換しましょう。

 ・資料2「忘れていませんか?住宅用火災警報器の点検・交換!」【消防庁】 [299KB]

 

5 設置率等

  総務省消防庁が公表した令和5年6月1日時点の設置率等は次のとおりです。

 〇設置率

  秋田県 84.8%(全国17位)、全国 84.3%

 〇条例適合率

  秋田県 67.0%(全国19位)、全国 67.2%

 ※詳細は下記ファイルをご覧ください。

 ・資料3「住宅用火災警報器の設置率等の調査結果(令和5年6月1日時点)」 [60KB]