秋田県災害り災者見舞金の給付について
コンテンツ番号:27365
更新日:
秋田県では、豪雨や洪水等の自然災害により被害を受けた世帯に対し、見舞金を給付しております。
給付にあたっては、市町村が被害状況を調査し、対象世帯等を県に報告することになっております。(被害を受けられた世帯からの申請は不要です。)
被害を受けられた後、市町村による被害状況の調査が行われていない場合は、お住まいの市町村の防災担当課にご連絡をお願いします。
(※令和5年7月14日からの大雨や、令和6年7月24日からの大雨による被害についても対象となります。)
【給付対象及び給付額】
(1)死者または行方不明者が生じた世帯 60万円
(2)精神又は身体に著しい障害を受けた者が生じた世帯 60万円
(3)住宅を全壊、流失、半壊または床上浸水した世帯
●自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯主
全壊、流失の場合 60万円
半壊、床上浸水の場合 20万円
●借家で現に居住している家屋の被災世帯主
全壊、流失の場合 20万円
半壊、床上浸水の場合 6万円