秋田県災害り災者見舞金の給付について

2017年07月28日 | コンテンツ番号 27365

 秋田県では、豪雨や洪水等の自然災害により被害を受けた世帯に対し、見舞金を給付しております。
 給付にあたっては、市町村が被害状況を調査し、対象世帯等を県に報告することになっております。
 被害を受けられた後、市町村による被害状況の調査が行われていない場合は、住まいの市町村の防災担当課にご連絡をお願いします。

【給付対象及び給付額】

 (1)死者または行方不明者が生じた世帯 ~ 60万円

 (2)精神又は身体に著しい障害を受けた者が生じた世帯 ~ 60万円

 (3)住宅を全壊、流出、半壊または床上浸水した世帯

   ●自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯主 
    全壊、流出の場合 ~   60万円
    半壊、床上浸水の場合 ~ 20万円

   ●借家で現に居住している家屋の被災世帯主
    全壊、流出の場合 ~   20万円
    半壊、床上浸水の場合 ~  6万円