秋田県災害り災者見舞金の給付について
2017年07月28日 | コンテンツ番号 27365
秋田県では、豪雨や洪水等の自然災害により被害を受けた「り災者」に対し、見舞金を給付しております。
1.給付対象及び給付額
(1)死者または行方不明者が生じた世帯 ~ 60万円
(2)精神又は身体に著しい障害を受けた者が生じた世帯 ~ 60万円
(3)住宅を全壊、流出、半壊または床上浸水した世帯
●自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯主
全壊、流出の場合 ~ 60万円
半壊、床上浸水の場合 ~ 20万円
●借家で現に居住している家屋の被災世帯主
全壊、流出の場合 ~ 20万円
半壊、床上浸水の場合 ~ 6万円
2.申請方法
上記「1」に当てはまる世帯の方に、後ほど最寄りの地域振興局より連絡が参りますので、特に申請は要しません。