住宅を民泊として活用する場合に想定される消防用設備等について
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「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づき、住宅の全部または一部を民泊として営む場合、宿泊室の床面積や家主の居住の有無等により消防法令上の用途が判定されます。
床面積の規模等により、消防法令上、「旅館・ホテル等」と同様に扱われる場合は、消火器、自動火災報知設備、誘導灯など、消防用設備等の設置規制対象となります。
注
- 地域の火災予防条例等により、上記以外の消防設備等が必要となる場合があります。
- 消防法に基づき届け出と検査が必要となります。
- 消防用設備等については、開業前に管轄する消防本部へ直接相談することが必要です。
※詳細は管轄の消防本部へお問い合わせください。