制度概要

 災害救助法に基づく応急修理制度は、災害により一定の被害(大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊)を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を、応急的に市町村が修理するものです。
 ※エアコン等の家電製品の修理は対象とはなりません。
 
【参考】制度概要チラシ [648KB]
 ※利用手続きや注意事項、写真撮影のポイントなどを記載していますのでご確認ください。

対象市町村・対象者

 対象市町村:能代市、仙北市、上小阿仁村、五城目町(災害救助法適用市町村)

 対象者:上記市町村で、被害を受けた住宅がり災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害認定を受けた世帯。(「全壊」の場合は原則対象外ですが、修理により居住が可能となる場合には、対象となる場合があります。)      

【費用の限度額】(1世帯あたり)

 大規模半壊、中規模半壊、半壊:739,000円以内
 準半壊:358,000円以内
  ※費用は市町村から、直接修理業者に支払われます。
  ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

 問い合わせ先

  能代市:都市整備課(TEL:0185-89-2940)
  仙北市:建設部建設課(TEL:0187-43-2295)
  上小阿仁村:住民福祉課(TEL:0186-77-2222)
  五城目町:建設課(TEL:018-852-5252)