災害救助法に基づく住宅の応急修理について
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制度概要
災害救助法に基づく応急修理制度は、災害により一定の被害(大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊)を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を、応急的に市町村が修理するものです。
※エアコン等の家電製品の修理は対象とはなりません。
【参考】制度概要チラシ [668KB]
※利用手続きや注意事項、写真撮影のポイントなどを記載していますのでご確認ください。
対象市町村・対象者
対象市町村:横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、上小阿仁村、美郷町、羽後町、東成瀬村(災害救助法適用市町村)
対象者:上記市町村で、被害を受けた住宅がり災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害認定を受けた世帯。(「全壊」の場合は原則対象外ですが、修理により居住が可能となる場合には、対象となる場合があります。)
【費用の限度額】(1世帯あたり)
大規模半壊、中規模半壊、半壊:717,000円以内
準半壊:348,000円以内
※費用は市町村から、直接修理業者に支払われます。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
【問い合わせ先】