災害援護資金貸付金制度の概要
2023年07月19日 | コンテンツ番号 27860
災害援護資金貸付金制度の概要
災害救助法が適用となった災害により、住居や家財に被害を受けた場合に、市町村が一定所得以下の世帯の方に対し、貸付限度額の範囲内において、当面の生活の立直しに資するため貸付を行うものです。(※令和5年7月14日からの大雨による被害については、秋田県内の全市町村が対象となります。)
実施主体
各市町村
貸付の申込みができる方
1.世帯主が1か月以上の負傷を負った場合
2.家財が3分の1以上の損害を受けた場合
3.住居の半壊の被害を受けた場合
4.住居が全壊の被害を受けた場合
5.住居の全体が滅失もしくは流出した場合
所得制限
世帯の所得の合算額が次に掲げる金額未満であること
・世帯人員が1人の場合
市町村民税における前年の総所得金額:220万円
・世帯人員が2人の場合
市町村民税における前年の総所得金額:430万円
・世帯人員が3人の場合
市町村民税における前年の総所得金額:620万円
・世帯人員が4人の場合
市町村民税における前年の総所得金額:730万円
・世帯人員が5人以上の場合
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円となります。
貸付限度額
世帯主が1か月以上の負傷を負った場合
・世帯主の1か月以上の負傷のみの場合
貸付限度額:150万円
・家財が3分の1以上の損害を受けた場合
貸付限度額:250万円
・住居が半壊の被害を受けた場合
貸付限度額:270万円
・住居が全壊の被害を受けた場合
貸付限度額:350万円
世帯主が1か月以上の負傷を負っていない場合
・家財が3分の1以上の損害を受けた場合
貸付限度額:150万円
・住居が半壊の被害を受けた場合
貸付限度額:170万円
・住居が全壊の被害を受けた場合
貸付限度額:250万円
・住居の全体が滅失もしくは流出した場合
貸付限度額:350万円
利率
年3%以内で市町村が条例で定める率(据置期間中は無利子)
据置期間
3年
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
年賦、半年賦又は月賦(元利均等償還による)
※市町村が定める条例により異なる
申請期間
被災した日の翌月から原則3か月以内(お住まいの市町村へご確認ください。)
申請先
市町村の災害援護資金担当窓口まで申請してください。