概要

 災害復旧工事等の円滑な施工を確保するため、主任技術者の兼務することができる工事数を、災害復旧工事等を含む場合に限って拡大することとします。

 これに伴い、県が発注する建設工事における技術者等の兼務要綱を一部改正しました。

主な改正内容

・主任技術者が兼務できる工事数を原則2件程度(災害復旧工事等(災害復旧工事、改良復旧工事その他のこれらに類する工事)が1件以上あるときは3件まで)とします。

改正資料

新旧対照表

【改正後】県が発注する建設工事における技術者等の兼務要綱