本県の行政手続等における押印・書面・対面方式の見直しに伴い、建設工事及び建設コンサルタント業務等における入札契約関係書類への押印の省略について、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

押印を省略する書類の取り扱い

 入札契約事務において入札参加者や契約の相手方となった事業者から提出していただく書類のうち、次に掲げるものは引き続き押印が必要ですが、これらの書類以外の請求書などの書類は押印を省略することができることとなりました。

 【引き続き押印が必要な書類】

  • 入札書、入札辞退届(電子入札システムにより提出する場合を除く。)
  • 工事請負契約書(変更契約書を含む。)
  • 特定建設工事共同企業体協定書、債権譲渡承諾依頼書等、複数の関係者において同意していることを確認する必要のある書類

 ※ 押印を省略できる書類に押印されている場合も有効な書類として取り扱います。