改正理由

 事業の譲渡、合併又は分割等により建設業の全部を他の者に承継させようとする場合についても、等級格付の継承を認める必要がある。

改正内容

 (1)名称を「建設業者の等級格付の継承の取扱要領に改めることとする。

 (2)事業の譲渡、合併又は分割等により建設業の全部を他の者に承継させようとする場合についても、等級格付の継承を認めることができることとする。

 (3)建設業法第17条の2及び第17条の3の規定による譲渡及び譲受けの認可を受けた場合における等級格付の継承手続きについて定めることとする。

施行期日

 令和3年9月9日から施行します。

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