改正理由

 建設業法施行令の一部改正が令和7年2月1日に施行されることに伴い、関係要綱等の一部改正を行いました。

改正内容

 技術者専任配置等の金額要件の見直し 

 技術者の専任配置が必要な請負金額及び監理技術者の配置が必要な下請金額が次のとおり改正されます。 

技術者専任配置等の金額要件
金額要件 現行 改正後

技術者の専任配置が必要な請負金額

(建築一式工事の場合)

4,000万円以上

(8,000万円以上)

4,500万円以上

(9,000万円以上)

監理技術者の配置が必要な下請金額

(建築一式工事の場合)

4,500万円以上

(7,000万円以上)

5,000万円以上

(8,000万円以上)

 秋田県税の納税証明書及び社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書の提出方法の見直し

 落札者に対し、落札決定後から契約締結前までに、秋田県税の納税証明書及び社会保険料納入証明書又は納入確認書の原本(社会保険料納入証明書等は条件次第で写し可)の提出を求めておりましたが、改正後は原本又は写しを提出することとしましたので、電子メール又はファクシミリでの提出が可能となります。

 監理技術者等が途中交代された場合の施工経験の考え方の見直し

 工事の施工途中で監理技術者等が交代された場合、当該工事に従事した期間の最も長い技術者のみを専任技術者の施工経験として認めておりましたが、従事した期間が短い技術者についても施工経験として認めることとし、「監理技術者等の工事現場における専任配置等について」6 3)監理技術者等の施工経験についてを削除しました。

適用時期

 本改正は令和7年2月1日から施行します。

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