県発注工事における県内業者に準ずる県外業者の取扱いについて
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趣旨
建設投資の減少など建設業を取り巻く経営環境が非常に厳しい中、県では、県内建設業者への受注機会拡大に努めてきたところです。
一方、県外建設業者であっても県内に営業拠点を有し、相当数の県内労働者を常時雇用している企業の県内雇用・経済に果たす役割は極めて重要と考えられます。
このため、県外建設業者のうち、一定の要件を満たす県内営業所を有する者については、県内業者に準ずる者として取り扱ってきたところですが、この度県発注工事の入札参加資格要件を一部変更することとしました。
ついては、当分の間、ダウンロードファイルのとおり取扱うこととしたので、お知らせします。
適用時期
平成28年7月15日以降に入札公告を行う工事について適用します。