公共工事標準請負契約約款の改正に伴い、本県における工事請負契約書に添付する契約事項の一部を改正しました。

主な内容

・不可抗力による損害(第29条関係)

 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担するとしていることについて、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額の全額を負担することとしました。

適用期日

 令和5年4月1日から適用します。

改正箇所・改正後の契約事項

 新旧対照表

 【改正後】工事請負契約書に添付する契約事項(通常の契約)