【R8.4.1以降】工事請負契約書に添付する「契約事項」の一部改正について
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公共工事標準請負契約約款の改正に伴い、本県における工事請負契約書に添付する「契約事項」と運用基準の一部を改正しました。
主な内容
・他機関が発注した工事との調整規定の創設(第2条関係)
受注者の施工する工事と他機関の発注工事が施工上密接に関連する場合、必要に応じて、発注者は他機関との調整を行うこととします。
・請負代金内訳書に明示する項目の追加(第3条関係)
適正な労務費の確保と、労務費確保に伴う労務費以外の「労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」へのしわ寄せ防止を図るため、法定福利費(事業主負担分)に加え、材料費、労務費、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金を請負代金内訳書に内訳明示する項目として追加します。
・協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設(第23~25条関係)
請負代金額の変更等について、受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益な取扱いをしてはならないことを明確化します。
・政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の改正(第35条、第51~53条関係)
政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、令和8年4月1日より適用となる遅延利息の率が3.0%に変更されることに伴い、関連する条項の率を3.0%とします。
・工事請負契約書に添付する契約事項の運用基準の一部改正
契約事項第3条に規定する「健康保険料等」の定義について、具体的内容を定めました。契約事項第4条に規定する契約保証について、公共工事履行保証証券等における保証証券等確認システムにより確認できる取り扱いを追加しました。
適用期日
令和8年4月1日から適用します。