建設現場における若手入職と定着の促進を図り、建設産業の担い手を確保・育成するために実施していました「秋田県週休2日制工事」について、要綱及び建設部運用を一部改正しました。

 改正された要綱及び建設部運用は、令和6年10月1日以降に入札公告等を行う工事から適用します。 


改正概要
 令和6年度から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたことを踏まえて、週休2日の「質の向上」の拡大など働き方改革の推進を図ることを目的に、新たに「月単位の週休2日」及び「交替制工事」を実施する。

(要綱)
 ・ 完全週休2日の定義の見直しに伴い、準完全週休2日の扱いを廃止する。
 ・  「月単位の週休2日」及び「交替制工事」を新設する。
 ・ 完全週休2日を促すため、工事成績の評価項目を見直しする。
 ・ 週休2日制工事実施証明書の発行は行わないものとする。

 (建設部運用)  ※「港湾・空港工事」及び「営繕工事」を除く
 ・ 全ての工事を対象に、月単位の週休2日工事(発注者指定型)により発注することを原則とする。
 ・ 工程上の制約がある工事等で現場閉所を行うことが困難な工事について、受注者希望型において、週休2日又は交替制による取組ができるものとする。 
 ・ 土木工事における直接工事費及び間接工事費の補正係数を見直しする。
 ・ 土木工事における市場単価の補正係数を見直しする。
 ・ 土木工事における標準単価の補正係数を見直しする。
 ・ 秋田県週休2日制工事の補正における端数処理を明示する。

 

 


ダウンロード

令和6年8月26日一部改正

(要綱)

(建設部運用)

 (受注者用資料)

 


令和6年4月1日一部改正

改正概要
 ・ 土木工事標準単価の補正係数において、これまで週休2日を考慮した単価が刊行物(建設物価・積算資料)に掲載されておりましたが、今後、標準単価のみが掲載されることから、土木工事標準単価の補正係数を明記することとする。

(建設部運用)

 (受注者用資料)


令和5年3月3日一部改正

改正概要
 ・ 一定条件において振替休日を確保した場合に、準完全週休2日工事と認める。
 ・ 準完全週休2日の現場閉所達成で、工事成績評定(工事特性)に3点加点する。 

(要綱)

(建設部運用)

 (受注者用資料)


令和4年9月1日一部改正

改正概要
 ・ 週休2日制工事において、一部の工事を除いて、原則適用として発注していることから、工事名標示板に週休2日制工事である旨を明記しないこととする。

(建設部運用)

(受注者用資料)


令和4年3月22日一部改正

改正概要
 ・ 名称を秋田県週休2日制工事に改める。
 ・ 休日の定義を改め、振替休日の扱いを廃止する。
 ・ 4週8休以上の現場閉所達成で、工事成績評定へ2点加点する。

(要綱)

(建設部運用)

 (受注者用資料)


令和4年3月1日一部改正

(要綱) 

(建設部運用)


令和3年9月9日一部改正

(要綱) 

(建設部運用)