工事請負契約の締結時に提出する納税証明書等の発行日について(R5.4.1以降)
コンテンツ番号:71543
更新日:
概要
入札参加資格要件の確認のため落札者の提出する納税証明書・社会保険料納入証明書等の発行日は、入札公告の日以降(改正前 落札決定の日以降)とします。
これに伴い、秋田県条件付き一般競争入札実施要綱の運用についてを一部改正しました。
主な改正内容
・落札者の提出する納税証明書・社会保険料納入証明書(又は社会保険料納入確認書)の発行日は、入札公告の日以降(改正前 落札決定の日以降)とします。
・社会保険料納入証明書を社会保険の加入及び滞納がないことの確認書類とします。
・落札者が他の工事又は業務において社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書を提出している場合でこれらの写しの提出を認めるときは、令和5年4月1日以降、当該工事又は業務の契約書の写しの提出を不要とする。