秋田県総合評価落札方式試行要綱等について、一部改正を行いました。

改正概要 

1.改正理由

 秋田県が発注する建設工事の総合評価落札方式における技術資料の審査について、簡易型における入札者が1者であった場合の技術資料の審査について新たに規定します。

2.改正内容

 ●秋田県総合評価落札方式試行要綱等を一部改正します。

  改正内容は、以下の新旧対照表をご覧ください。

  秋田県総合評価落札方式試行要綱(R5.5.1以降適用) 新旧対照表

  秋田県条件付き一般競争入札公告文(総合評価落札方式)(R5.5.1以降適用) 新旧対照表

  秋田県総合評価落札方式(建設工事)運用の手引き(R5.5.1以降適用) 新旧対照表

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○試行要綱

 ・秋田県総合評価落札方式試行要綱(R5.5.1以降適用)

○手引き

 ・秋田県総合評価落札方式(建設工事)運用の手引き(R5.5.1以降適用)

 ・[工事]総合評価別記様式1-1~別記様式5(R4.11.1以降適用)

 ・履行確認様式(R4.7.1以降適用)

○公告文例

 ・【改正有り】建設工事 総合評価落札方式入札公告文例(R5.5.1以降適用)単体

 ・【改正有り】建設工事 総合評価落札方式入札公告文例(R5.5.1以降適用)特定JV

 ・【改正なし】総合評価工事別発注概要書A・B(R5.5.1以降適用)

 ・【改正なし】総合評価工事別発注概要書C(R5.5.1以降適用)

●簡易Ⅱ型

 ・総合評価(工事・簡易型(Ⅱ型))運用の手引き<追補版>(R4.11.1以降適用)

 ・[工事]総合評価Ⅱ型様式(R4.11.1以降適用)

 ・総合評価工事別発注概要書C【簡易Ⅱ型】(R4.11.1以降適用)