円滑な工事実施のための施工確保対策の実施について
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本県では、平成25年8月の豪雨災害等に伴う災害復旧工事等の円滑な施工を確保するため、同年11月以降、平成26年度末までの緊急措置として、本県独自の施工確保対策に取り組んできたところです。
しかし、一部の市町村においては、平成27年度においても上記豪雨災害の復旧工事の発注が予定されていることから、一定の配慮が必要と考えられます。
また、工事の発注量や労務の需給状況等から技術者や技能者の不足等が懸念される中で、今後も一定規模の発注量が見込まれる公共事業を迅速かつ着実に実施していくためには、地域の実情等に応じて、継続的な措置として、工事の円滑な施工の確保を図っていくことが必要であり、国からもその旨要請されております。
こうした状況を踏まえ、県が発注する建設工事に関して、平成27年4月以降においても次のとおり施工確保対策に取り組んでいます。
1 現場代理人の常駐義務の緩和について
平成28年3月31日までに契約を締結した災害復旧工事については、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて」(平成23年3月28日建管-2214秋田県建設交通部長通知)により同一の現場代理人をそれぞれの工事現場に配置できる場合の特例として、兼務可能な工事を3件から5件に拡大する。
2 条件付き一般競争入札において入札参加者が1者のみであった場合の取扱いについて
平成27年4月1日以降に条件付き一般競争入札の公告を行う工事については、開札の結果、入札参加者が1者のみであった場合であっても、原則として入札を有効なものとして執行するものとする。
なお、この場合にあっては、地域要件の設定等において競争性の確保に十分留意する。
3 発注ロットの大型化について
平成27年4月1日以降に入札公告等を行う工事については、地域内における手持ち工事量の状況やそれまでの同種工事の発注状況等から技術者や技能労働者の不足等が懸念される場合であって、契約担当者が工事の円滑な実施のために必要があると認めるときは、次のとおり取扱うことができるものとする。
(1)分離分割発注対象工事から除外する。
(2)施工箇所が近接する同一工種の複数の工事について、一の工事として発注する。
4 再度入札時の指名競争入札の活用について
平成27年4月1日以降に入札公告等を行う工事の入札不調により再度入札を執行するに当たっては、他の方法によっては施工に必要な工期を確保することが困難な場合は、指名競争入札を行うことを認める。
5 発注の平準化の推進
引き続き、企業の手持ち工事、技術者等に配慮した適切な工期設定等に努めるとともに、特定の時期に発注が集中しないよう、発注の平準化に努める。
関係通知
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